65歳以上の方の介護保険料は、介護保険事業計画の見直しとあわせて3年ごとに改定されます。
65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料は、玉野市の介護サービス費用がまかなえるよう算出かれた「基準額」をもとに決まります。
この基準額をもとに、前年の所得や課税状況、徴収年度の4月1日現在の世帯状況により、13段階の保険料に分かれます。
令和6年度から令和8年度までの介護保険料の基準額は72,000円です。(基準月額は6,000円)
各段階ごとの詳細な保険料額については、「介護保険料所得段階一覧表(令和8年度)」をご覧ください。
介護保険料所得段階一覧表(令和8年度) [PDFファイル/72KB]
※過去の介護保険料については、下記をご覧ください。
【参考】介護保険料所得段階一覧表(令和7年度) [PDFファイル/65KB]
【参考】介護保険料所得段階一覧表(令和6年度) [PDFファイル/65KB]
【参考】介護保険料所得段階一覧表(令和3年度-令和5年度) [PDFファイル/76KB]
【参考】介護保険料所得段階一覧表(令和2年度) [PDFファイル/71KB]
【参考】介護保険料所得段階一覧表(令和元年度) [PDFファイル/71KB]
【参考】介護保険料所得段階一覧表(平成30年度) [PDFファイル/44KB]
【参考】介護保険料所得段階一覧表(平成27年度-平成29年度)[PDFファイル/104KB]
令和7年度税制改正により、令和7年中の給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に
引き上げられましたが、令和8年度の介護保険料の算定においては、従前の控除額と同じに調整
して計算します。そのため令和8年度の市民税が非課税でも介護保険料の所得段階においては課税
とみなされる場合があります。世帯員の市民税の課税・非課税の判定においても同様です。これは、
介護保険事業の歳入歳出のバランスを保つため令和7年度の税制改正の影響を受けないよう
介護保険法施行令が改正されたことによるものであり、令和8年度に限った措置となります。
介護保険料の所得段階の算定において、令和7年度は非課税、令和8年度は課税と判定された人で、
令和7年度税制改正に伴う給与所得控除の引き上げ範囲内で就労調整等を行い、令和8年度の市民税
が非課税であった場合は、一定の所得段階まで減免が適用される制度があります。
「介護保険料の納め方」をご覧ください。
「介護保険の給付制限(介護保険料滞納)」をご覧ください。
「介護保険料の減免制度」をご覧ください。
みなさまにお支払いいただく介護保険料は、ご本人が介護を必要とされる場合に使われるだけでなく、今介護を必要とされている方を支えるための貴重な財源となっています。みなさまのご理解ご協力をお願いいたします。