認知症や障害のある方(本人)とご家族、関係者の皆様のご相談を受け付け、本人の意思を可能な限り尊重し、誰もが安心して地域で生活できるよう、生活支援や法的支援の検討を行う専門的な機関です。
成年後見制度利用促進基本計画に基づき、玉野市役所長寿介護課内に設置しました。
様々なご相談について、関係機関と連携しながら対応していきますので、お気軽にご相談ください。
相談時間は、平日8時30分から17時15分までです。
https://www.city.tamano.lg.jp/soshiki/14/15294.html
玉野市成年後見制度利用促進基本計画 [PDFファイル/4.11MB]
認知症、知的障害、精神障害、発達障害などによって物事を判断する能力が十分ではない方(ご本人)について、ご本人の権利を守る援助者を選ぶことで、本人の不十分な判断能力を補い、法律面や生活面で支援する制度です。
https://guardianship.mhlw.go.jp/<外部リンク>
判断能力が不十分になる前に、あらかじめご本人自ら任意後見人を選び、代わりにしてもらいたいことを契約で決めておく制度です。
http://houmukyoku.moj.go.jp/okayama/table/kousyou/all.html<外部リンク>
ご本人の判断能力が不十分になった後、家庭裁判所によって、成年後見人等が選ばれる制度です。ご本人の判断能力に応じて、「補助」「補佐」「後見」の3つの種類があります。
補助・・・判断能力が不十分な人
補佐・・・判断能力が著しく不十分な人
後見・・・判断能力が全くない人
後見等手続の説明、書式例(岡山家庭裁判所管内)
https://www.courts.go.jp/okayama/saiban/tetuzuki/kouken-tetuzuki-syosiki/index.html<外部リンク>
ご本人の住所地を管轄する家庭裁判所
【岡山家庭裁判所玉野出張所】
住所 玉野市宇野2-2-1
電話 0863-21-2908
ご本人、配偶者、四親等内の親族など。
※認知症等でご本人の判断能力が低下しており、ご自身で申立てができない方でご親族にも申立て意思がない場合は、市長が申立てることもできます。市長申立てについては、長寿介護課へご相談ください。
被後見人等に資力がなく、成年後見人等(成年後見人、保佐人、補助人)、成年後見監督人等(成年後見監督人、補佐監督人、補助監督人)への報酬の支払いができないと判断された場合、その一部を助成します。
被成年後見人等が玉野市が行う介護保険サービス又は、障害者福祉サービスを利用することができ、次のいずれかに該当する場合に助成対象者となります。
※成年後見人等、成年後見監督人等と被成年後見人等が親族の場合は助成対象とはなりません。
家庭裁判所で審判決定した報酬額を対象とし、対象者の区分により成年後見人等、成年後見監督人等の報酬に次の上限を適用します。
在宅者 月額 28,000円
施設等への入所者 月額 18,000円
月額 10,000円
※必要に応じて追加書類をお願いすることがあります。
日常生活自立支援事業とは、認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等のうち判断能力が不十分な方が地域において自立した生活が送れるよう、利用者との契約に基づき、福祉サービスの利用援助等を行うものです。
都道府県・指定都市社会福祉協議会(窓口業務等は市町村の社会福祉協議会等で実施)
http://tamano-shakyo.sakura.ne.jp/service/worry/270.html<外部リンク>