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犬の登録

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0001150 更新日:2019年4月18日更新

飼い犬には登録が必要です

 飼い犬が死亡したときや、登録内容に変更がある場合にも届出が必要です。

犬の登録

 犬の所有者は、犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合は、生後90日を経過した日)から30日以内に、その犬の所在地を管轄する市町村長に犬の登録を申請しなければなりません。
 なお、一度登録すれば、犬の所在地が変わっても登録手数料は不要です。
※登録手数料:一匹 3,000円

犬の登録事項変更

 飼い主の変更や住所の変更(市内のみ)等、登録事項に変更があった場合は環境保全課に届け出てください。

犬の登録事項変更(転入)

 他の市町村から転入してきた場合、犬の所在地等の変更届と、前市町村の鑑札を提出してください。

犬の登録事項変更(転出)

 玉野市から他の市町村へ転出する場合、転出先の市町村で手続きをしてください。

犬の死亡

 飼っていた犬が死亡した場合、死亡してから30日以内に環境保全課に届け出てください。その際、犬の鑑札を返還してください(郵送可)。
 なお、届け出る必要があるのは、玉野市に登録のある方のみです。

※犬の死亡は、電子申請で手続きすることができます。
 電子申請で手続きする場合は、以下の「電子申請サービス」から申請してください。

電子申請サービス<外部リンク>

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