入籍届・子が父または母の戸籍に入るとき
子が、父または母の戸籍に入るときに届けます
父または母と氏が別になっている子が、父または母の戸籍に入るとき、または父母と戸籍が別となっている子が、婚姻中の父母の戸籍に入るときに届けます。
離婚時に、未成年の子の親権者を決めても、それだけでは、子の戸籍の異動はありません。
戸籍を同じにするには、まず家庭裁判所で「子の氏の変更許可」を取り、その後、市役所で「入籍届」をすることが必要です。
届出期間
届出によって効力を生じるので、届出期間はありません。
届出地
子、父または母の本籍地、届出人の所在地
届出人
子が15才以上の場合は、子が自分で申立及び届出をする必要があります。
子が15歳未満の場合は、法定代理人(親権者父または母)が申立及び届出をしてください。
証人・同意等
父または母の戸籍に入るときは、家庭裁判所の「子の氏を父又は母の氏に変更する」旨の許可審判書の謄本が必要です。
手続きの詳細については、下記を参考として、住所地を所管する家庭裁判所にご相談ください。
子の氏の変更について [PDFファイル/59KB]
その他留意事項
- 届出に関する一般的な事項については、こちらをご覧ください。
- 法的に親子関係を結ぼうとするときは、「養子縁組届」をしてください。
- 家庭裁判所の許可を得た後に戸籍の変動があったときは、再度許可が必要となることがあります。
- 届出をすることにより様々な手続きが発生します。下記チェックリスト等を参考にしてください。
戸籍届書を出される方へ[PDFファイル/121KB]
必要書類等
- 入籍届(各市区町村役場で入手できます)
入籍記載例(15才以上) [PDFファイル/119KB]
入籍記載例(15才未満) [PDFファイル/120KB] - 家庭裁判所の許可審判書謄本
関連リンク
- 裁判所:岡山地方裁判所・岡山家庭裁判所<外部リンク>
- 裁判所:管内の裁判所の所在地<外部リンク>