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入籍届・子が父または母の戸籍に入るとき

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0001014 更新日:2024年3月1日更新

子が、父または母の戸籍に入るときに届けます

父または母と氏が別になっている子が、父または母の戸籍に入るとき、または父母と戸籍が別となっている子が、婚姻中の父母の戸籍に入るときに届けます。

離婚時に、未成年の子の親権者を決めても、それだけでは、子の戸籍の異動はありません。
戸籍を同じにするには、まず家庭裁判所で「子の氏の変更許可」を取り、その後、市役所で「入籍届」をすることが必要です。

届出期間

 届出によって効力を生じるので、届出期間はありません。

届出地

 子、父または母の本籍地、届出人の所在地

届出人

 子が15才以上の場合は、子が自分で申立及び届出をする必要があります。
 子が15歳未満の場合は、法定代理人(親権者父または母)が申立及び届出をしてください。

証人・同意等

父または母の戸籍に入るときは、家庭裁判所の「子の氏を父又は母の氏に変更する」旨の許可審判書の謄本が必要です。
手続きの詳細については、下記を参考として、住所地を所管する家庭裁判所にご相談ください。
 子の氏の変更について [PDFファイル/59KB]

その他留意事項

必要書類等

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