養子縁組届
養子と養親の縁組を届け出ることにより、法的な親子関係が成立します。
実の親子と同様の権利や義務が発生します。
養子縁組による戸籍や氏の異動については、養親と養子の状態によって異なります。
記載方法等の詳細については、別途ご相談ください。
届出期間
届出によって効力を生じるので、届出期間はありません。
届出地
養子もしくは養親の本籍地、または届出人の所在地
届出人
養子および養親(養子が15歳未満の場合は、法定代理人)
証人・同意等
- 成年(18歳以上の方)の証人2人の署名が必要です。
- 配偶者のある人が養子や養親となるときは、それぞれの配偶者の同意が必要です。
- 未成年者との養子縁組は、その子の住所地を管轄する家庭裁判所の許可の審判が必要となります。
ただし、養子が未成年であっても、自分または配偶者の子や、自分の孫を養子とするときは、家庭裁判所の許可は不要です。
その他留意事項
- 届出に関する一般的な事項については、こちらをご覧ください。
- 養親は、成年に達していなければなりません。また養親は、養子よりも年長者でなければなりません。
- 同じ氏であっても、新戸籍を編成しなければならないことがあります。このとき、養子になる人の子については、戸籍の変動はありません。
- 養子となる人が未成年で、養親になる人が夫婦のときは、夫婦が一緒に縁組をしなければなりません。
- 成年同士の養子縁組のとき、縁組等の履歴によっては、管轄法務局に受理照会することがあります。
この場合、管轄法務局の決定が下るまでに相当の日数(数ヶ月~半年以上)がかかることがあります。 - 戸籍届書を出される方へ [PDFファイル/120KB]
必要書類等
- 養子縁組届(各市区町村役場で入手できます)
※記載例の詳細については、窓口でご相談ください。 - 来庁者の本人確認書類(免許証など)
- 縁組について同意を要するときは、同意書
- 未成年者との養子縁組で、配偶者の子または直系血族との縁組でないときは、家庭裁判所の許可審判書謄本等
関連リンク
- 法務省:戸籍の窓口での「本人確認」が法律上のルールになりました<外部リンク>
- 法務省:養子縁組の届出に関する取扱い等について<外部リンク>
- 裁判所:岡山地方裁判所・岡山家庭裁判所<外部リンク>
- 裁判所:管内の裁判所の所在地<外部リンク>