不受理申出
自らの意思によらない届出をされるおそれがあるときに申出をしてください。
不受理申出をした本人が来庁し、免許証等により本人確認ができない限り、届出を受理することができなくなります。
相手方を特定した不受理申出もできます。
なお、裁判により成立したもの(調停離婚等)は、不受理の対象とはなりません。
不受理申出の対象
- 婚姻
- 離婚(協議離婚に限る)
- 養子縁組
- 養子離縁(協議離縁に限る)
- 認知(任意認知に限る)
届出期間
届け出た日から有効となります
届出地
届出人の本籍地または所在地
届出人
届出の当事者(15歳未満のときは、その法定代理人)
(例)婚姻、離婚:夫または妻
その他留意事項
- 届出に関する一般的な事項については、こちらをご覧ください。
- 必ず申出人本人が、窓口に来庁のうえで不受理申出をして下さい。代理人や郵送による手続はできません。
- 不受理申出の対象は、本人を届出人とする届出に限ります。証人や同意は対象とはなりません。
- 裁判により成立したもの(調停離婚等)は、不受理の対象とはなりません。
- 申出人本人が来庁し、免許証等により本人確認ができたときは、その届出は適法に受理されます。
また、届出の意思があっても、本人が来庁できないときや本人確認ができないときは、届出は受理できません。 - 原則として、取下げをしない限り継続されます。
ただし、相手方を特定する申出は、届出が適法に受理されることにより失効します。 - 15歳未満のときに法定代理人が申出をした不受理申出は、当事者が15歳になったときに失効します。
引き続き不受理申出が必要なときは、あらためて本人から申出をしてください。 - 必ず本人確認書類(免許証・保険証など)の提示をお願いします。
保険証など、顔写真のない本人確認書類の場合は、2点以上の書類が必要になりますのでご注意ください。
必要書類等
- 不受理申出書(市民課窓口にあります。)
- 来庁者の本人確認書類(免許証、保険証など)
関連リンク
法務省:戸籍の窓口での「本人確認」が法律上のルールになりました<外部リンク>