養子離縁届
養親と養子との離縁を届け出ることにより、法的に親子関係がなくなります。
実の親子と同様にあった権利や義務もなくなります。
養子離縁による戸籍や氏の異動については、養親と養子の状態によって異なります。
記載方法等の詳細については、別途ご相談ください。
届出期間
- 協議離縁:届出によって効力を生じるので、届出期間はありません。
- 裁判離縁:成立または確定の日から10日以内
届出地
養子もしくは養親の本籍地、または届出人の所在地
届出人
- 協議離縁:養子および養親(養子が15歳未満の場合は、離縁後の法定代理人)
- 裁判離縁:申立人養子および養親(養子が15歳未満の場合は、法定代理人)
証人・同意等
- 協議離縁:成年(18歳以上の方)の証人2人の署名が必要です。
- 裁判離縁:次のものが必要です。
- 調停離縁:調停調書の謄本
- 審判離縁:審判書の謄本と確定証明書
- 判決離縁:判決書の謄本と確定証明書
その他留意事項
- 届出に関する一般的な事項については、こちらをご覧ください。
- 原則として、養子は縁組前の氏に戻ることになります。
縁組を7年以上継続されていた人で、そのままの氏を使いたい場合は、別途届出が必要です。 - 同じ戸籍にいる養子になる人の子については、戸籍の変動はありません。
- 亡くなられた人との養子離縁をしたいときは、住所地を所管する家庭裁判所にご相談ください。
- 戸籍届書を出される方へ [PDFファイル/120KB]
必要書類等
- 養子離縁届(各市区町村役場で入手できます)
※ 記載例の詳細については、窓口でご相談ください。 - 来庁者の本人確認書類(免許証など)
- 裁判離縁のときは、次のものが必要です。
- 調停離縁:調停調書の謄本
- 審判離縁:審判書の謄本と確定証明書
- 判決離縁:判決書の謄本と確定証明書
関連リンク
- 法務省:戸籍の窓口での「本人確認」が法律上のルールになりました<外部リンク>
- 裁判所:岡山地方裁判所・岡山家庭裁判所<外部リンク>
- 裁判所:管内の裁判所の所在地<外部リンク>