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養子離縁届

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0026675 更新日:2024年3月1日更新

 養親と養子との離縁を届け出ることにより、法的に親子関係がなくなります。
 実の親子と同様にあった権利や義務もなくなります。

 養子離縁による戸籍や氏の異動については、養親と養子の状態によって異なります。
 記載方法等の詳細については、別途ご相談ください。

届出期間

  • 協議離縁:届出によって効力を生じるので、届出期間はありません。
  • 裁判離縁:成立または確定の日から10日以内

届出地

    養子もしくは養親の本籍地、または届出人の所在地

届出人

  • 協議離縁:養子および養親(養子が15歳未満の場合は、離縁後の法定代理人)
  • 裁判離縁:申立人養子および養親(養子が15歳未満の場合は、法定代理人)

証人・同意等

  • 協議離縁:成年(18歳以上の方)の証人2人の署名が必要です。
  • 裁判離縁:次のものが必要です。
    • 調停離縁:調停調書の謄本
    • 審判離縁:審判書の謄本と確定証明書
    • 判決離縁:判決書の謄本と確定証明書

その他留意事項

必要書類等

  • 養子離縁届(各市区町村役場で入手できます)
    ※ 記載例の詳細については、窓口でご相談ください。
  • 来庁者の本人確認書類(免許証など)
  • 裁判離縁のときは、次のものが必要です。
    • 調停離縁:調停調書の謄本
    • 審判離縁:審判書の謄本と確定証明書
    • 判決離縁:判決書の謄本と確定証明書

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