離婚届
婚姻関係を解消するときに届出します。
協議による離婚と、裁判による離婚があり、それぞれ手続きが異なります。
また、婚姻の際に氏が変わった人は離婚により元の氏に戻りますが、離婚後も婚姻中の氏を使いたい場合は別途届出が必要です。
届出期間
- 協議離婚:届出によって効力を生じるので、届出期間はありません
- 裁判離婚:調停の成立、審判または判決の確定等の日から10日以内
届出地
夫妻どちらかの本籍地、または所在地
届出人
- 協議離婚:夫及び妻
- 裁判離婚:申立人(期間内に届出しない時は、相手方からも届出ができます)
証人・同意等
- 協議離婚:成年(18歳以上の方)の証人2人の署名が必要です。
- 裁判離婚:証人は不要ですが、以下の書類が必要です。
- 調停離婚:調停調書の謄本
- 審判離婚:審判書の謄本と確定証明書
- 判決離婚:判決書の謄本と確定証明書
その他留意事項
- 届出に関する一般的な事項については、こちらをご覧ください。
- 協議離婚のとき、未成年の子どもがあるときは、話し合いで親権者を決めてください。
- この届出により、子の氏が変わったり、戸籍を異動することはありません。別途、入籍届等が必要となりますので、住所地の家庭裁判所にご相談ください。
- 届出をすることにより様々な手続きが発生します。下記チェックリスト等を参考にしてください。
必要書類等
- 離婚届(各市区町村役場で入手できます)
離婚届(記載例) [PDFファイル/323KB] - 来庁者の本人確認書類(免許証など)
- 裁判離婚の場合は、以下の書類
- 調停離婚:調停調書の謄本
- 審判離婚:審判書の謄本と確定証明書
- 判決離婚:判決書の謄本と確定証明書
関連リンク
- 法務省:戸籍の窓口での「本人確認」が法律上のルールになりました<外部リンク>
- 日本年金機構:離婚時の年金分割<外部リンク>