離婚届
婚姻関係を解消するときに届出します。
協議による離婚と、裁判による離婚があり、それぞれ手続きが異なります。
また、婚姻の際に氏が変わった人は離婚により元の氏に戻りますが、離婚後も婚姻中の氏を使いたい場合は別途届出が必要です。
届出期間
- 協議離婚:届出によって効力を生じるので、届出期間はありません
- 裁判離婚:調停の成立、審判または判決の確定等の日から10日以内
届出地
夫妻どちらかの本籍地、または所在地
届出人
- 協議離婚:夫及び妻
- 裁判離婚:申立人(期間内に届出しない時は、相手方からも届出ができます)
証人・同意等
- 協議離婚:成年(18歳以上の方)の証人2人の署名が必要です。
- 裁判離婚:証人は不要ですが、以下の書類が必要です。
- 調停離婚:調停調書の謄本
- 審判離婚:審判書の謄本と確定証明書
- 判決離婚:判決書の謄本と確定証明書
その他留意事項
- 届出に関する一般的な事項については、こちらをご覧ください。
- 協議離婚のとき、未成年の子がいる場合は、話し合い等で親権者を決めてください。
令和8年3月31日までに離婚する場合は、父母のどちらか一方を親権者に定めてください。
令和8年4月1日からは、これまでの単独親権に加え、共同親権も選択できるようになります。また、協議離婚であっても、親権者についてのみを家庭裁判所で定めることもでき、家庭裁判所で親権者指定の申立て中に離婚届を提出することができます。令和8年4月1日以降は、新様式 [PDFファイル/1006KB]の離婚届を使用するか、旧様式(共同親権の記載欄がない)の離婚届に別紙 [PDFファイル/545KB]を添付して提出してください。
※未成年の子がいない場合は旧様式のみを使用することもできます。
民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)の詳細については、こちらをご覧ください。<外部リンク> - この届出により、子の氏が変わったり、戸籍を異動することはありません。別途、入籍届等が必要となりますので、住所地の家庭裁判所にご相談ください。
- 届出をすることにより様々な手続きが発生します。下記チェックリスト等を参考にしてください。
必要書類等
- 離婚届(各市区町村役場で入手できます)
離婚届(記載例) [PDFファイル/323KB] - 来庁者の本人確認書類(免許証など)
- 裁判離婚の場合は、以下の書類
- 調停離婚:調停調書の謄本
- 審判離婚:審判書の謄本と確定証明書
- 判決離婚:判決書の謄本と確定証明書
関連リンク
- 法務省:戸籍の窓口での「本人確認」が法律上のルールになりました<外部リンク>
- 日本年金機構:離婚時の年金分割<外部リンク>


