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離婚届

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0026647 更新日:2024年3月1日更新

婚姻関係を解消するときに届出します。
協議による離婚と、裁判による離婚があり、それぞれ手続きが異なります。
また、婚姻の際に氏が変わった人は離婚により元の氏に戻りますが、離婚後も婚姻中の氏を使いたい場合は別途届出が必要です。

届出期間

  • 協議離婚:届出によって効力を生じるので、届出期間はありません
  • 裁判離婚:調停の成立、審判または判決の確定等の日から10日以内

届出地

    夫妻どちらかの本籍地、または所在地

届出人

  • 協議離婚:夫及び妻
  • 裁判離婚:申立人(期間内に届出しない時は、相手方からも届出ができます)

証人・同意等

  • 協議離婚:成年(18歳以上の方)の証人2人の署名が必要です。
  • 裁判離婚:証人は不要ですが、以下の書類が必要です。
    • 調停離婚:調停調書の謄本
    • 審判離婚:審判書の謄本と確定証明書
    • 判決離婚:判決書の謄本と確定証明書

その他留意事項

必要書類等

  • 離婚届(各市区町村役場で入手できます)
    離婚届(記載例) [PDFファイル/323KB]
  • 来庁者の本人確認書類(免許証など)
  • 裁判離婚の場合は、以下の書類
    • 調停離婚:調停調書の謄本
    • 審判離婚:審判書の謄本と確定証明書
    • 判決離婚:判決書の謄本と確定証明書

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