婚姻届
婚姻は、お二人の合意に基づき、届出をすることによって成立します。
男性は満18歳以上、女性は満16歳以上であれば婚姻することができます。
未成年のときは、父母の同意が必要です。
届出期間
届け出た日に成立します
※外国の方式で婚姻成立した場合は、婚姻証明書の発行日から3ヶ月以内
届出地
- 夫妻どちらかの本籍地または所在地
- 一時滞在地(結婚式を挙げた場所など)
届出人
夫及び妻
証人・同意等
- 成年(20歳以上の方)の証人2人の署名・押印が必要です。
- 結婚する人が未成年のときは、証人とは別に、父母の同意が必要です。
その他留意事項
- 届出に関する一般的な事項については、こちらをご覧ください。
- すでに戸籍の筆頭者となっている人の氏を称するときは、新本籍を編成することはできません。
- 夫婦につき新本籍を編成するときは、届出時点で現存する地番にしか設定できません。
区画整理や分合筆等の地番の変動により、住所やご両親と同じ表示にはできないことがあります。 - 届出をすることにより様々な手続きが発生します。下記チェックリスト等を参考にしてください。
必要書類等
- 婚姻届(各市区町村役場で入手できます)
婚姻届(記載例)[PDFファイル/107KB] - 届出人それぞれの印鑑
- 来庁者の本人確認書類(免許証など)
- 本籍地が玉野市でないときは、戸籍全部事項証明書(謄本)
※ 玉野市、岡山市および倉敷市のいずれかに本籍がある人は不要です。 - 夫または妻が未成年のときは、父母の同意書
- 海外の方式で婚姻されたときは、婚姻証明書及び訳文
関連リンク
- 法務省:戸籍の窓口での「本人確認」が法律上のルールになりました<外部リンク>
- 厚生労働省:風しんについて<外部リンク>
- 日本年金機構:結婚した時の手続き<外部リンク>