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婚姻届

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0026646 更新日:2024年4月30日更新

 婚姻は、お二人の合意に基づき、届出をすることによって成立します。
 男性、女性共に満18歳以上であれば婚姻することができます。

届出期間

  届出によって効力を生じるので、、届出期間はありません。
  ※外国の方式で婚姻成立した場合は、婚姻証明書の発行日から3ヶ月以内

届出地

  • 夫妻どちらかの本籍地または所在地
  • 一時滞在地(結婚式を挙げた場所など)

届出人

  夫及び妻

証人・同意等

  • 成年(18歳以上の方)の証人2人の署名が必要です。

その他留意事項

必要書類等

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