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相続手続きで戸籍を揃えるにはどうすればいいですか

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0002447 更新日:2024年3月1日更新

Q:このたび母が死亡したため、相続手続きが必要となりました。
「母の出生から死亡までの戸籍」を揃えるよう言われましたが、方法が分かりません。
どうしたらよいでしょうか?

A:所在が判明している戸籍から順に請求していただくこととなります。

 相続・年金手続等により必要となるものですので、証明が必要な項目・必要通数等については、提出先(銀行・保険会社など)によくご確認のうえ請求してください。

 なお、申請書の記載内容によっては、死亡記載のある戸籍のみの請求と判断することがあります。
 交付申請書には、必ず、「母○○の出生から死亡まで連続した戸籍が●組必要である」旨を記入してください。

手順の一例

1) お母様の「お亡くなりになった時点の本籍」を確認する

 お母様のお亡くなりになった時点の本籍は、たとえば以下のような書類に記載されています。

  • お母様の、本籍入りの住民票除票(死亡により除かれた住民票)
    ※ 保存期間経過により廃棄済みのため、発行できない場合があります。
  • お母様の、埋葬許可証
    (お墓に収めるときに必要となる書類で、火葬のときに斎場職員から渡されます。)

 その他、以下のような書類に記載された本籍から戸籍をたどることもできます。

  • ご自分やご兄弟の戸籍の、婚姻事項中の「従前戸籍」欄
  • 古い免許証の「本籍」欄
  • 他のご親族の相続手続等の際に請求していた、戸籍の控え

2) お母様の本籍地の市区町村役場に戸籍を請求する

 戸籍は、本籍地の市区町村役場の窓口で直接請求するほか、郵便請求することもできます。郵便請求手続の詳細については、郵便請求手続の詳細については、こちらからご確認ください。なお、直系血族以外からの請求には、原則として委任状が必要です。
 ※令和6年3月1日より、本籍が玉野市にない方でも、玉野市の市民課窓口で戸籍全部事項証明書等(コンピューター化されていない一部の戸籍、除籍を除く)を請求できるようになりました。代理人や郵送による請求はできません。

3) お母様の「出生事項」を確認する

 お母様の婚姻事項中の「△△から入籍」、または本籍欄の側の「△△から転籍」などの記載を探し、戸籍を請求をしてください。
 戸籍の見方がよくわからないときは、関係戸籍一式をご持参のうえ、市民課窓口でご相談ください。

 ※ 出生・死亡時期や、戸籍異動(離婚・養子縁組・転籍など)の有無によって、必要となる戸籍1組あたりの通数は変動します。

よくある質問

  • 戸籍は、「本籍」と「筆頭者」の組み合わせにより特定されるものです。
    ご自分の本籍が分からないときは、こちらを参考にご確認ください。
  • 「筆頭者」とは、「戸籍の一番最初に記載された方」のことです。筆頭者はお亡くなりになっても、変更されることはありません。
  • 現在の戸籍は、夫婦とその子を単位として編製されます。
    婚姻届で「夫の氏を称する」届出をされたときは夫、「妻の氏を称する」届出をされたときは妻を筆頭者として夫婦の新しい戸籍が編製され、ご両親の戸籍からは除かれます。
  • 出生事項中の「出生地」は、あくまでも「生まれたところの住所の表示(病院の住所など)」ですので、本籍や当時の住所などとは異なります。
  • 出生から死亡まで」の戸籍の提出を求められているときは、通常は、「生まれて一番最初に記載された戸籍」から「死亡記載のある最期の戸籍」まで、該当者が戸籍の名欄に一度でも記載されたことのあるすべての戸籍が必要です。

 

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