国民健康保険に関する手続きのご案内
戸籍や住所を動かしたり、保険の種類が変わったときは、手続きが必要です
戸籍や住民票の異動(出生、死亡、婚姻、転居等)があったときや、就職して社会保険等に加入(または退職して社会保険等から離脱)したときは、原則としてこれらの事由があった日から14日以内に、保険年金課窓口で手続きしてください。※郵送でも可能です。
手続きに必要なもの
1.加入(資格取得)・・出生、転入、社会保険を離脱 など
・来庁者の本人確認書類:運転免許証、マイナンバーカード、在留カードなど
・世帯主が来庁できない場合:世帯主の代理人であることの確認書類 委任状など
・国保異動届
・社会保険を離脱の場合:今まで加入していた保険の「資格喪失証明書」
※様式が必要なときは、「資格取得・喪失連絡票」をご利用ください。
2.被保険者証の記載内容の変更・・市内転居、世帯変更、氏名変更など
・来庁者の本人確認書類:運転免許証、マイナンバーカード、在留カードなど
・世帯主が来庁できない場合:世帯主の代理人であることの確認書類 委任状など
・国保異動届
・現在お持ちの国民健康保険被保険者証
3.脱退(資格喪失)・・転出、社会保険等への加入 など
・来庁者の本人確認書類:運転免許証、マイナンバーカード、在留カードなど
・国保異動届
・社会保険等に加入の場合:社会保険等に加入した方全員の、新しい保険証と、今お持ちの国民健康保険被保険者証(※新しい社会保険証等が手元にない場合は、「資格取得・喪失連絡票」でも可能)
※対象者と別世帯の方が手続きをする場合は、対象者の代理人であることの確認書類(委任状など)が必要です。
4.死亡(資格喪失)
・来庁者の本人確認書類:運転免許証、マイナンバーカード、在留カードなど
・お亡くなりになった方の国民健康保険被保険者証
・喪主の方の口座が分かる通帳など(申請により葬祭費として5万円が支給されます)
5.注意事項
・成年後見人等が手続きを行う場合は、成年後見等の登記事項証明書(原本)をご提示ください。
・3ヶ月を超えて日本国内に適法に滞在する外国人は、日本人と同様に国民健康保険への加入義務があります。
・日本人であっても、引き続き生活の本拠が国外にあり、日本国内には短期間しか滞在しないことが明らかなとき(治療を目的とした一時帰国等)は、国民健康保険に加入できない場合があります。
6.様式(印刷してご使用ください)
国民健康保険被保険者証等を紛失等したときは再発行できます
国民健康保険被保険者証や限度額適用認定証を紛失や毀損した場合は、保険年金課窓口で手続きをすることで再発行いたします。※郵送でも可能です。
手続きに必要なもの
【本人または同世帯の方が手続きする場合】
・来庁者の本人確認書類:運転免許証、マイナンバーカード、在留カードなど
【別世帯の方が手続きする場合】
・来庁者の本人確認書類:運転免許証、マイナンバーカード、在留カードなど
・対象者の代理人であることの確認書類:委任状など
高額療養費の申請
対象者には保険年金課より申請書を送付しています。郵送での手続きが可能です。
なお、高額療養費の支給申請についての時効は、診療を受けた月の翌月1日から起算して2年間です。時効までに時間的な余裕がある方におかれましては、混雑時を避けて来庁されることもご検討ください。
郵送での手続きを希望される場合は、必ず事前に保険年金課までお問い合わせください。必要に応じてこちらから書類を送付させていただきます。