令和8年度 特別障害者手当等の手当額の変更
特別障害者手当等の手当額が変更します。
特別障害者手当等の支給額は令和8年度は下記のとおりになります。
なお、手当額については物価変動に応じて毎年見直しをしています。
手当額等(令和8年4月1日~)
- 特別障害者手当 月額30,450円
- 障害児福祉手当 月額16,560円
- 経過的福祉手当 月額16,560円
手当額等(令和7年4月1日~令和8年3月31日)
- 特別障害者手当 月額29,590円
- 障害児福祉手当 月額16,100円
- 経過的福祉手当 月額16,100円
手当について
受給資格が認定されると、申請月の翌月分から、毎年2月、5月、8月、11月に各月の前月分までの手当が支給されます。
支給対象者
- 特別障害者手当
支給対象の要件(すべて満たすこと)
○重度の障害の状態にあり、日常生活において常時特別の介護が必要であること
○在宅であること
○20歳以上であること
支給対象外となる場合
●支給対象外となる対象施設に入所している(した)とき
●病院、診療所または介護老人保健施設等への入院が継続して3か月を超えるとき
●受給資格者、配偶者、扶養義務者(同居する父母等の民法に定める者)の前年の所得が一定の 額を超えるとき(毎年度所得の審査があります。)
- 障害児福祉手当
支給対象の要件(すべて満たすこと)
○重度の障害の状態にあり、日常生活において常時特別の介護が必要であること
○在宅であること
○20歳未満であること
支給対象外となる場合
●障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき
●児童福祉法で定める障害児入所施設などに入所しているとき
●受給資格者、配偶者、扶養義務者(同居する父母等の民法に定める者)の前年の所得が一定の 額を超えるとき(毎年度所得の審査があります。)
- 経過的福祉手当
※新規認定はありません。
詳細については、下記ページをご覧ください。
特別障害者手当
障害児福祉手当
申請に必要なもの
- 認定請求書
- 所得状況届
- 認定診断書
- 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳(交付されている方のみ)
- マイナンバー(本人および配偶者・扶養義務者のもの)
- 障害のある方の年金額のわかるもの(源泉徴収票、年金支払通知、年金証書(写)、通帳 等)
- 障害のある方本人名義の預金口座
請求窓口
福祉政策課 障害者福祉係(本庁1階11番窓口)
※毎年8月は現況届の提出月です。
期日が参りましたら、特別障害者手当等の支給を受けている方へご案内いたします。


