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令和8年度 特別障害者手当等の手当額の変更

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0049633 更新日:2026年4月1日更新

特別障害者手当等の手当額が変更します。

特別障害者手当等の支給額は令和8年度は下記のとおりになります。
なお、手当額については物価変動に応じて毎年見直しをしています。

手当額等(令和8年4月1日~)

  • 特別障害者手当 月額30,450円
  • 障害児福祉手当 月額16,560円
  • 経過的福祉手当 月額16,560円

手当額等(令和7年4月1日~令和8年3月31日)

  • 特別障害者手当 月額29,590円
  • 障害児福祉手当 月額16,100円
  • 経過的福祉手当 月額16,100円

手当について

 受給資格が認定されると、申請月の翌月分から、毎年2月、5月、8月、11月に各月の前月分までの手当が支給されます。

支給対象者

  • 特別障害者手当
    支給対象の要件(すべて満たすこと)
     ○重度の障害の状態にあり、日常生活において常時特別の介護が必要であること
     ○在宅であること
     ○20歳以上であること
    支給対象外となる場合
     ●支給対象外となる対象施設に入所している(した)とき
     ●病院、診療所または介護老人保健施設等への入院が継続して3か月を超えるとき
     ●受給資格者、配偶者、扶養義務者(同居する父母等の民法に定める者)の前年の所得が一定の 額を超えるとき(毎年度所得の審査があります。) ​
     
  • 障害児福祉手当
    支給対象の要件(すべて満たすこと)
     ○重度の障害の状態にあり、日常生活において常時特別の介護が必要であること
     ○在宅であること
     ○20歳未満であること
    支給対象外となる場合
     ●障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき
     ●児童福祉法で定める障害児入所施設などに入所しているとき
     ●受給資格者、配偶者、扶養義務者(同居する父母等の民法に定める者)の前年の所得が一定の 額を超えるとき(毎年度所得の審査があります。) ​
     
  • 経過的福祉手当
    ※新規認定はありません。

 

詳細については、下記ページをご覧ください。
 特別障害者手当
 障害児福祉手当

申請に必要なもの

  • 認定請求書
  • 所得状況届
  • 認定診断書
  • 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳(交付されている方のみ)
  • マイナンバー(本人および配偶者・扶養義務者のもの)
  • 障害のある方の年金額のわかるもの(源泉徴収票、年金支払通知、年金証書(写)、通帳 等)
  • 障害のある方本人名義の預金口座

請求窓口

福祉政策課 障害者福祉係(本庁1階11番窓口)

※毎年8月は現況届の提出月です。
   期日が参りましたら、特別障害者手当等の支給を受けている方へご案内いたします。

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