玉野市空き店舗改装事業補助金
玉野市空き店舗改装事業補助金
新規創業に際し大きな負担の1つである改装費の一部を補助することで市内創業の促進を図ります
空き店舗改装事業補助金の概要 [PDFファイル/498KB]
補助対象者 ※以下の条件を全て満たす市内での新規創業者
以下の条件を満たす方。
市内で情報通信業(コワーキングスペース、シェアオフィス等に限る)、小売業、飲食店(バー、ナイトクラブを除く)、宿泊業に関する事業を営む方。
- 個人の場合…事業主が市内に住所を有する
- 法人の場合…本店を市内に設置する
- 市税を滞納していない
- 暴力団員等ではないこと(玉野市暴力団排除条例第2条)
補助対象外 ※以下の条件に1つでも該当する方
- 過去に市内で事業を行ったことがある
- 過去に本奨励金の交付を受けたことがあるもの
- 他者の事業を承継するもの
- 連鎖化事業を営む
- 事業所で宗教活動・政治活動を行う
補助対象となる内容
空き店舗における新規創業に必要な改装等で市内業者が施行したもの
・増改築
・給排水、電気、ガス設備等の改修
・内装、屋根、外壁等の改修等
・その他必要と認める改修等
※空き店舗 … 市内に店舗として使用可能な物件で、現に入居していないもの
併用住宅の場合は店舗部分の床面積が延べ床面積の1/2以上あるもの
※市内業者 … 市内に事業所等を有し、建築業等を営む法人または個人
※上水道・公共下水道に関する施行は市指定の事業者によるもの
補助率・上限額
一般物件 1/2 上限 50万円
空き店舗情報登録物件 2/3 上限 100万円
空き店舗情報登録物件
登録物件はこちらからご覧ください。
創業アシスト奨励金
市内で対象業種を営む新規創業者を応援する補助金もあります。
空き店舗改装事業補助金と合わせての申請可能ですので、詳しくはこちらよりご覧ください。
留意事項
- 申請受付:令和6年4月1日から随時受付 ※予算額に達した時点で締切
- 申請受付:令和7年2月28日まで
- 経営状況報告:補助金交付後、5年間は毎年、経営状況報告をしていただきます
- 奨励金返還:5年以内に事業を中止する、補助金交付後、各種要件を満たさなくなった場合、補助金の返還を求める場合があります。
申込先
所定の奨励金交付申請書及び必要書類をあわせて商工観光課へご持参ください。
(郵送不可)
各種申請書類の様式は下記からダウンロードすることができます。
【申請】※創業日から1年2か月以内に
1 必要書類
以下の書類が必要になります。
必要書類を揃えて提出してください
- 交付申請書 [Wordファイル/18KB]
- 事業計画書 [Wordファイル/20KB]
- 収支計画書 [Excelファイル/12KB]
- 玉野市暴力団排除条例に係る誓約書 [Wordファイル/16KB]
- 重要事項確認書 [Wordファイル/17KB]
- 居住状況等調査に関する同意書 [Wordファイル/16KB]
- 開業届・法人設立登記
- 必要な許認可を受けたことがわかる書類
- 市税完納証明書(1か月以内に税務課で所得したもの)
- 住民票(3か月以内に市民課で所得したもの)
- 施工者の所在地が確認できる書類(請求書 など)
- 工事の内容が確認できる書類(工事請負契約書 など)
- 経費の内訳が確認できる書類(請求書 など)
- 経費を支払ったことが確認できる書類(領収書 など)
2 書類の審査・現地確認
- 事業計画書等の内容を審査
- 店舗等の現地確認
3 交付決定
※提出された書類の審査や、現地確認等に問題なければ、交付決定通知書を送付します。
4 補助金の支払い
市のほうから交付決定通知書が届きましたら、
下記の書類をご提出してください。
補助金の支払いは、14営業日程度で指定口座に振込となります。
補助金請求書 [Wordファイル/17KB]
変更申請書
工事金額・屋号・事業所所在地・業種・居住地・廃業 等
申請時と変更になった場合は、下記の申請書を提出してください。