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地下貯蔵タンクには流出事故防止対策が必要になります

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0001008 更新日:2021年4月1日更新

既設の地下貯蔵タンクに対する流出事故防止対策等が義務化されました!

 危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成22年総務省令第71号)及び危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件(平成22年総務省告示第246号)が平成22年6月28日に公布され、平成23年2月1日から施行されています。

改正の概要

 危険物施設の老朽化に伴う腐食劣化等が流出事故増加の大きな原因となっていることを受け、既設の地下貯蔵タンクからの流出事故防止を目的として法改正がおこなわれました。

規制の対象となる地下貯蔵タンク

 今回の改正で、地盤面下に直接埋設された鋼製一重殻の地下貯蔵タンクを、「タンク設置時からの経過年数」・「塗覆装の種類」・「設計板厚」によって、「腐食のおそれが特に高い地下貯蔵タンク」、「腐食のおそれが高い地下貯蔵タンク」として区分し、これらの対象になる地下貯蔵タンクについては、それぞれ内面の腐食を防止するコーティング等の流出防止対策が必要になります。

地下貯蔵タンクの区分及び措置の内容

 この地下貯蔵タンクの区分及び措置の内容については、添付の「区分表・地下貯蔵タンクの流出防止対策に関するフロー図」をご覧下さい。
 なお、内面ライニング(コーティング)を施工する際に、タンクの状態を調べ、著しい腐食などで消防法令等の基準に適合していない場合には、タンクの使用ができなくなります。
 さらに、今後も設置年数の経過に伴い、新たに措置対象となる地下貯蔵タンクが発生しますが、これらのタンクについても同様の措置をしていただくことになります。
 計画的かつ早めの改修等をお願いします!

腐食のおそれが高い等のタンク区分[PDFファイル/66KB

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