令和2年4月1日から公表制度が始まりました!
消防法令違反対象物の公表制度とは
防火対象物(建物)を利用される方自身が、その建物の危険性に関する情報を手に入れ、安全の判断ができるために、建物に重大な消防法令違反が認められる場合、その名称等を公表するものです。
公表の対象となる建物
飲食店、物品販売店などの不特定多数の人が利用する建物や病院、社会福祉施設など一人で避難することが困難な人が利用する建物です。
公表の対象となる違反
消防法令で設置が義務付けられている、屋内消火栓設備や、スプリンクラー設備または自動火災報知設備が設置されていない建物が対象となります。
公表の内容
建物の名称、所在地、違反の内容などを公表します。
現在の公表状況
現在公表している建物はありません
建物関係者の皆様へ
建物の増改築や用途変更など行う場合、新たに消防用設備等が必要となることがありますので、消防本部予防課へ事前にお問い合わせください。
関連リンク
総務省消防庁・違反対象物の公表制度のご案内<外部リンク>
※全国の公表対象物を調べられます。