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露店等の開設には届出が必要です

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0018349 更新日:2021年3月2日更新

 玉野市火災予防条例の一部改正により、平成26年8月1日から、多数の者の集合する催しにおいて、対象火気器具等を使用する露店等を開設する場合には、所轄の消防署へ「露店等の開設届出書」の届出と消火器の設置が義務付けられました。

多数の者の集合する催しとは

 一時的に一定の場所に不特定多数の者が集合することにより混雑が生じ、火災が発生した場合の危険性が高まる催しで、一定の社会的広がりを有するものが対象となります。

  • 該当するもの
     祭礼、縁日、花火大会、展示会、おどり大会など
  • 該当しないもの
     
    近親者間によるバーベキュー、幼稚園等で父母が主催する餅つき大会のように相互の面識がある者が参加する催しなど

対象火気器具等とは

 火を使用する器具、またはその使用により火災の発生のおそれのある器具で下記のようなものが該当します。

  • 液体燃料(ガソリン・灯油など)を使用する器具
     
    発電機、移動式ストーブなど
  • 固体燃料(炭・薪など)を使用する器具
     
    バーベキューコンロ、火鉢、七輪など
  • 気体燃料(LPGなど)を使用する器具
     
    カセットコンロ、こんろ、フライヤーなど
  • 電気を熱源とする器具
     
    ホットプレート、ハロゲンヒーターなど

露店等とは

 露店、屋台その他これらに類する店舗で、物品等を販売または提供するものです。

消火器の設置

 設置する消火器は、業務用の消火器を用意してください。(住宅用消火器やエアゾール式簡易消火具は不可)
 原則として露店等1店舗につき消火器1本設置してください。

露店等の開設に伴う届出

露店等の開設届出 [Wordファイル/11KB]

 ※ 届出は、露店等の開設の5日前までに消防署または最寄りの分署に提出してください。(届出は1部で構いません)

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