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震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱い等の安全対策及び手続き方法

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0001594 更新日:2021年4月1日更新

 平成23年3月に発生した東日本大震災では、ガソリンスタンドが被災したことや、被災地への交通手段が寸断されたことなどから、多くの危険物の仮貯蔵・仮取扱いが行われましたが、平常時とは異なる対応を余儀なくされました。

 これらの経験を踏まえて、震災等の大規模な災害発生時において、危険物の『仮貯蔵・仮取扱い』の承認を迅速に受ける必要があると想定される事業所の方は、次の安全対策を具体的に計画して提出してください。なお、この対策の具体的内容に関しては、総務省消防庁のガイドラインを参考に、消防本部と事前に協議していただく必要があります。

仮貯蔵・仮取扱いの画像

《災害発生等の緊急時に電話等による申請が可能に・・・》

 この消防法第10条第1項ただし書きに基づく危険物の『仮貯蔵・仮取扱い』の申請については、通常時、電話等での受付は行われておりません。しかし事前の協議および計画提出をすることで、災害発生時に申請に行けない、時間がない等の問題を解消できるメリットがあります。

ガイドライン(総務省消防庁)

震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱い等の安全対策及び手続きについて[PDFファイル/1.82MB]

被災地等で実際に行われていた仮貯蔵・仮取扱いの事例を紹介します。

  • ドラム缶等による燃料の貯蔵及び取扱い
  • 危険物を収納する設備等からの危険物の抜取り
  • 移動タンク貯蔵所からの給油、注油等

仮貯蔵・仮取扱いの事例の画像

※危険物施設においても同様ですが、予防規程を定めている施設に関しては、規程内容を追加変更することで、緊急時において仮使用・仮取扱いが電話等で可能になります。

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