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地下貯蔵タンク等の在庫の管理及び危険物の漏えい時の措置に関する計画届出書

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0016533 更新日:2020年11月2日更新

手続きの説明

 地下貯蔵タンク及び地下埋設配管で漏れの点検周期を1年から3年に延長する場合に必要な手続き

改正の概要

 漏れの点検基準が改正され、平成16年4月1日に施行となりました。
 危険物の規制に関する規則第62条の5の2、第62条の5の3及び危険物の規制に関する技術上の基準
 の細目を定める告示第71条、第71条の2が改正されたことに伴い、定期点検の周期・漏れの点検方法
   及び判定基準が見直されました。

 漏れの点検の対象は、以下のものとなります。
  ・地下貯蔵タンク
  ・二重殻タンクの強化プラスチック製の外殻
  ・地下埋設配管

 漏れの点検の対象となっていないものは、以下のものとなります。
  ・二重殻タンクの内殻
  ・危険物の微少な漏れを検知し、その漏えい拡散を防止するための告示で定める措置が講じられている
        もの
  ・二重殻タンクの強化プラスチック製の外殻のうち、地下貯蔵タンクとの間げきに危険物の漏れを検知
        するための液体が満たされているもの

点検周期

 原則は1年に1回以上ですが、前回の漏れの点検から3年に1回以上の点検に緩和できるものは以下のも
 のとなります。(設置後15年までは3年に1回以上、設置後15年を超えるものは1年に1回以上の点
   検を実施)

  ・地下貯蔵タンク(設置及び当該タンクの交換に伴う変更の完成検査日から15年以内のもの)
  ・二重殻タンクの強化プラスチック製の外殻
  ・地下埋設配管(設置及び当該配管の交換に伴う変更の完成検査日から15年以内のもの)
  ・既設の地下貯蔵タンク及び地下埋設配管に係る経過措置がなされているもの。(平成16年3月31
         日以前に許可又は許可申請がされた)

経過措置

 以下の措置が講じられていれば3年に1回の周期として漏れの点検を実施すればよいこととなります。

  ・漏えい検査管により1週間に1回以上危険物の漏れを確認していること。
  ・貯蔵又は取扱い数量の100分の1以上の精度で在庫管理を行うことにより、1週間に1回以上危険物
       の漏れを確認しいること 
  ・所有者等は、危険物の在庫管理に従事する者の職務及び組織、当該者に対する教育、在庫管理の方法、
       危険物の漏れが確認された場合に取るべき措置に関すること、その他必要な事項の計画を定め市町村長
       等に届け出ること。

手続方法

 提出時期 : 地下貯蔵タンク等の漏れの点検に係る期間を延長しようとするとき

 提出場所 : 消防庁舎3階 予防課危険物係

 提出部数 : 2部

 その他      : 下記様式を参照してください。あわせて、記載例もご確認下さい。
                      また、ご不明な点は下記お問い合わせ先へどうぞ。

※下記様式をダウンロードしてご提出ください。

地下貯蔵タンク等の在庫の管理及び危険物の漏えい時の措置に関する計画届出書 [Wordファイル/40KB]

地下貯蔵タンク等の在庫の管理及び危険物の漏えい時の措置に関する計画届出書(記載例) [Wordファイル/42KB]

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