消防法令等に基づいて設置されている旧規格の消火器は、交換が必要となります。
消防法令等に基づいて設置されている旧規格の消火器は、2022年から設置ができません。
消防法令に基づいて消火器の設置が義務づけられている建物等で、2011年1月1日の規格省令※改正により既に型式が失効している消火器を継続的に設置できるのは2021年12月31日までです。
2022年1月1日以降は、消防用設備等の点検を受けていたとしても、設置は認められませんので、御注意ください。
※消火器の技術上の規格を定める省令の一部を改正する省令(平成22年総務省令第111号)
旧規格消火器の簡単な見分け方
(1)製造年が2012年より前のもの
※2011年製造の消火器は、「新規格」と「旧規格」が混在しています
(2)適応火災のマークが文字で表示されている消火器
(3)「設計標準使用期限」が記載されていない消火器
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●日本消火器工業会HP
https://www.jfema.or.jp/about/katashiki<外部リンク>