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玉野市内の地区集会場の取扱いが変わりました!

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0044600 更新日:2024年10月1日更新

玉野市内の地区集会場の取扱いが変わりました。

1 変更理由

 これまで地区集会場は、消防法施行令別表第1「1項ロ・集会場」で規制され、防火管理者の選任が必要であったり、消防用設備の設置が必要であったり実際より厳しい規制となっていました。
 実際の地区集会場は、普段は無人であり、利用者も地区住民であるため建物について熟知しています。したがって危険が比較的少ないものであるため、
「15項・その他の事業所」として取扱うことになりました。

2 内容

​ 下記に該当する場合は、「15項・その他の事業所」となります。

 ■ 利用者が原則として地区住民であること。

 ■ 借用目的が主として地区住民の集会、会議であること。(地区住民の葬儀等含む)

 ■ 興行目的(映画、演劇、演芸、音楽、見せ物等の娯楽的なもの)での使用がないこと。

3 「15項・その他の事業所」の規制概要

 ■ 利用者の算定方法 → 従業員(利用者)+ 会議室等を3平方メートル​で除した数

 ■ 利用者50人以上 → 非常警報設備、防火管理者の選任

 ■ 延べ面積300平方メートル → 消火器
 ※取扱いの変更により設置が不要になった消防用設備等もできる限り維持管理をお願いいたします。

4 変更日

  令和6年10月1日

  玉野市内の地区集会場の取扱いについて [PDFファイル/95KB]

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