林野火災注意報・警報の発令
| 発令状況 | |
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林野火災注意報 |
現在発令されていません |
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林野火災警報 |
現在発令されていません |
令和8年4月1日から、林野火災注意報・警報の運用が始まります。
林野火災注意報発令に伴う行為制限は、罰則を伴わない努力義務ですが、林野火災警報発令中は「火の使用の制限」に違反した者に対して30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。
林野火災火災警報等発令時には、以下の火の使用が制限されます。
火の使用の制限(制限される行為)
(1) 山林、原野等において火入れをしないこと。山林、原野等において火入れをしないこと。
(2) 屋外において、花火(がん具用を含む。)を行わないこと。
(3) 屋外において、火遊び又はたき火をしないこと。
(4) 屋外において、爆発しやすい物や落ち葉などの燃えやすい物の近くで喫煙をしないこと。
(5) 屋外において、たばこの吸がらや灰を捨てる際は、火が確実に消えていることを確認し、処理
すること。


