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林野火災注意報・警報の運用が開始されます

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0052745 更新日:2026年3月24日更新

 

岩手県大船渡市で発生した大規模林野火災を受けて、令和8年4月1日から林野火災の予防を目的とした「林野火災注意報・警報」の運用が始まります。

林野火災注意報・警報とは

 林野火災の予防上注意を要する気象状況になった際には、「林野火災注意報」を発令し、火災予防条例に定める「火の使用の制限」について、努力義務を課すこととなります。さらに林野火災の予防上危険な気象状況になった際には、「林野火災警報」を発令し、火災予防条例に定める「火の使用の制限」について、義務を課すこととなります。

林野火災警報等の発令状況

 発令状況は、以下のページよりご確認いただけます。

 林野火災警報等の発令状況はこちら(準備中)

どのようなときに発令されるの?

林野火災注意報の発令基準

 毎年1月1日から5月31日の期間において、以下の(1)又は(2)のいずれかの条件に該当する場合。
 (1)前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ 前30日間の合計降水量が30mm以下
 (2)前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ乾燥注意報が発表

 ※ただし、当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合は、この限りでない。

林野火災警報の発令基準

 毎年1月1日から5月31日の期間において、林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表された場合。

火の使用制限がかかる区域は指定されているの?

 玉野市は平野部が少ない地域特性であるため、市内の全域に「火の使用制限」がかかります。

林野火災注意報・警報が発令されたら、どのようなことに注意しなければならないの?

 火災予防のため、注意報発令時には以下の制限について努力義務が課せられます。

 さらに危険な状況になり警報が発令された際には以下の制限について義務が課せられます。

(1)山林、原野等において火入れをしないこと。
(2)煙火を消費しないこと。(煙火=花火の正式名称)
(3)屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
(4)屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙しないこと。
​(5)残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。

補足:

  • 警報等の発令時は、「屋外において裸火を使用し、火の粉が飛散する行為」が対象です。(裸火とは、覆いや囲いがなく直接空気中にさらされている火のことを指します。)
  • 警報等の発令に関係なく野焼き等の廃棄物の焼却に該当する行為は、禁止されています。

制限される行為の例:
 例)とんど焼き、火遊びや花火、たき火(火入れ含む)、キャンプファイヤー、可燃物の付近での喫煙 、かまど(薪)等
(伝統行事や地域行事であっても、とんど焼き等の裸火で火の粉が飛散する行為は制限対象となります。 )

たき火

林野火災警報等発令中でも規制対象外の行為
​例)バーベキュー台、七輪、ガス器具など(火の粉が飛散しない形態の火を使用する製品等に限る)
(それぞれの使用方法に従い使用する場合は、制限の対象とはなりません。)

たき火非該当

林野火災注意報・警報発令時、「火の使用の制限」に従わなかった場合

 林野火災注意報は、警報発令の前段階に位置付けられ、罰則の伴わない努力義務を課すものとなっております。一方で、林野火災警報は、「火の使用の制限」に違反した者に対して30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。

林野火災注意報・警報発令状況の周知、広報について

 林野火災注意報・警報が発令された場合は、玉野市のホームページ、玉野市の公式LINE、防災メールマガジン、消防署で電光掲示板の掲示、消防車両での巡回等により、周知、広報を行います。

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