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住民監査請求

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0025283 更新日:2021年4月1日更新

住民監査請求とは

 地方自治法第242条の規定により、玉野市内に住所を有する個人や法人(法人格のない市民団体や任意団体も含む。)の方が、監査委員に対して市の財務に関する行為について監査を求め、必要な措置を講じるよう請求することができる制度です。

1 住民監査請求の対象となる行為

 監査請求できるのは、市長その他の執行機関等や市の職員が行った市に損害を与える次のような財務会計上の行為です。

  1. 違法又は不当な公金の支出(補助金の支出、職員給与の支出など)
  2. 違法又は不当な財産(土地、建物、物品など)の取得、管理、処分
  3. 違法又は不当な契約(購入、工事請負など)の締結、履行
  4. 違法又は不当な債務その他の義務の負担(借入れや保証をすることなど)
  5. 違法又は不当に公金の賦課、徴収を怠る事実(市税や施設使用料の徴収をしなかった場合など)
  6. 違法又は不当に財産の管理を怠る事実(損害賠償請求をしなかった場合など)

※上記1~4については、それぞれの行為が行われることが相当の確実さで予測される場合も対象となります。

2 監査請求できる期間

 住民監査請求の対象となる行為のあった日又は終わった日から1年を経過していなければ住民監査請求をすることができます。1年以上経過している場合には、正当な理由がない限り監査請求することはできません。
 ただし、怠る事実(上記1の5、6)については、その事実が続いている限り請求することができます。

 

3 住民監査請求で求めることのできる措置

 住民監査請求では、1に示す行為について次の4つの措置を求めることができます。

  1. 財務会計上の行為(上記1の1~4)を事前に防止するための必要な措置
  2. 財務会計上の行為(上記1の1~4)を事後的に是正するための必要な措置
  3. 怠る事実(上記1の5、6)を改めるための必要な措置
  4. 市が被った損害を補てんするための必要な措置(上記1の行為すべてについて)

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