本市では、災害対策基本法および協定に基づいて、次の種類の避難場所・避難所について、指定を行っています。
【注意事項】
災害時の避難場所等は、施設の状況(安全性等)を確認した後に開設するため、避難する前に開設状況を、市のホームページ等で確認してください。
※屋外一時避難場所の開設情報はありません
災害が発生し、または発生するおそれがある場合に、危険から逃れるための避難場所として、地震・津波、風水害(土砂災害、洪水、高潮、内水氾濫)など災害の種類ごとに安全性等の一定の基準を満たす施設または場所です。
本市では、指定緊急避難場所を⑴優先開設避難場所と⑵屋外一時避難場所に分類しています。
優先開設避難場所は、指定緊急避難場所の中で、優先的に開設を行う屋内施設です。また、すべての施設が指定避難所としての役割も兼ねています。
指定緊急避難場所(優先開設避難場所) [PDFファイル/483KB]
屋外一時避難場所は、指定緊急避難場所の中で、地震・津波に対応した屋外避難場所です。
指定緊急避難場所 (屋外一時避難場所) [PDFファイル/539KB]
指定避難所は、災害の危険性があり避難した人を、災害の危険性がなくなるまでの必要な期間滞在させ、または災害により家に戻れなくなった人を一時的に滞在させるための施設です。
協定避難施設は、大規模災害時に避難場所や避難所として使用できるように、あらかじめ施設の管理者と協定を締結している施設です。
現在、本市では、協定避難施設を避難用途に合わせて、⑴避難場所と⑵津波避難ビルに分類しています。
避難場所は、災害から命を守るために緊急的に避難する施設又は場所
津波が押し寄せた際、高台等に避難ができず逃げ遅れた場合に、緊急的に逃げ込むことができるように、あらかじめ施設の管理者と協定を締結している施設です。