固定資産税に減免制度がありますので、該当されると思われる方は、市役所税務課固定資産税係までご相談下さい。
(固定資産税の減免)
第56条 次の各号の一に該当する固定資産のうち市長において必要があると認めるものについては、その所有者に対して課する固定資産税を減免する。
2 前項の規定によって固定資産税の減免を受けようとする者は、納期限前7日までに次に掲げる事項を記載した申請書に、その減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。
3 第1項の規定によって固定資産税の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。