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固定資産税の減免

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0024520 更新日:2021年4月1日更新

固定資産税に減免制度があります

固定資産税に減免制度がありますので、該当されると思われる方は、市役所税務課固定資産税係までご相談下さい。

玉野市税条例(抜粋)

(固定資産税の減免)

第56条 次の各号の一に該当する固定資産のうち市長において必要があると認めるものについては、その所有者に対して課する固定資産税を減免する。

  1. 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産
  2. 公益のため直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)
  3. 市の全部又は一部にわたる災害等により著しく価値を減じた固定資産
  4. 前各号のほか、特別の事由があるもの

2 前項の規定によって固定資産税の減免を受けようとする者は、納期限前7日までに次に掲げる事項を記載した申請書に、その減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。

  1. 納税義務者の住所及び氏名又は名称
  2. 土地にあってはその所在、地番、地目、地積及び価格
  3. 家屋にあってはその所在、家屋番号、種類、構造、床面積及び価格
  4. 償却資産にあってはその所在、種類、数量及び価格
  5. 減免を受けようとする事由及び第1項第3号の固定資産にあってはその被害の状況

3 第1項の規定によって固定資産税の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

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