自衛官および自衛官候補生(以下「自衛官等」という。)の募集事務については、自衛隊法第97条において市町村の法定受託事務と定められています。
本市では、自衛隊法施行令第120条に基づく防衛大臣からの資料提供依頼に応じて、自衛官等の募集に必要な住民基本情報(住所、氏名)を提供しています。
令和8年度に18歳になる方(平成20年(2008年)4月2日~平成21年(2009年)4月1日生まれ)
※外国人を除く。
自衛隊法(昭和29年法律第165号)
第97条 都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う。
自衛隊法施行令(昭和29年政令第179号)
第120 条 防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)
第69条 行政機関の長等は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。
「除外申請書」の提出があったときは、対象者の情報を自衛隊へ提供する情報から除外します。
令和8年度募集対象者の除外申請の受付
(1)受付期間
令和8年4月1日(水曜日)~5月29日(金曜日)必着
※本庁3階危機管理課または郵送で受付けます。
※受付時間は午前8時30分から午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日を除く)
(2)提出先
〒706-8510
玉野市宇野1丁目27番1号 玉野市地域振興部危機管理課 宛
(3)提出・提示書類(郵送の場合、提示書類は写しを添付)
(※)本人確認書類:運転免許証、健康保険証、個人番号カード、旅券等