○変更届を要する事項の変更があった日から、10日以内に提出してください。
・運営規程等へ記載する従業員の「員数」に係る変更届の提出の有無等
従業員の員数は、指定基準を満たす範囲において、運営規程等へ「〇人以上」と記載できます。
運営規程等へ「実人数」を記載する場合でも、「実人数の変更のみ」に伴う運営規程の変更については、変更届は1年に1回の提出で差し支えありません。変更日は、各事業所で決定し、毎年固定してください。
ただし、前記運営規程以外の変更(介護支援専門員の変更など)については、従前どおり変更届を提出してください。
○介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の提出期限は以下のとおりです。
・定期巡回、地域密着デイ、認知デイ、(看護)小多機、居宅介護支援、夜間対応
届出が15日以前になされた場合は翌月から、16日以降になされた場合は翌々月から算定開始
・グループホーム、特養、特定施設
届出が受理された日が属する月の翌月から算定開始(ただし、受理された日が月の初日である場合は当月から算定開始)
○認知症対応型共同生活介護及び(看護)小規模多機能型居宅介護に係る体制等に関する届出書の記入を一部省略できます。
・対象事業所
認知症対応型共同生活介護及び(看護)小規模多機能型居宅介護を実施する事業所のうち、短期利用型や予防事業を一体的に実施し、かつ指定基準を満たす事業所。
・体制等に関する届出書の一部省略
認知症対応型共同生活介護等の届出内容が、短期利用型又は予防事業に同じ場合は、短期利用型及び予防事業の記入を省略できます。記入を省略した際は、認知症対応型共同生活介護等に同じ体制の届出が、短期利用型及び予防事業についても提出されたものとみなします。
○新規指定については、可能な限り早めに長寿介護課(指導監査係 電話 0863-32-5537)へ必ず事前予約の上、ご相談ください。
○指定日(事業開始日)は毎月1日です。
○更新申請については、遅くとも更新予定日の前々月の末日までに申請をお願いします。(例:3月1日開始なら1月末日までに提出。)審査に時間を要する場合もありますので、早めの手続きをお願いします。
○指定更新日を前倒しすることができます。その場合、指定日(毎月1日)から6年間の有効期間になります。
※最新の様式をご利用ください。
○廃止又は休止の日の1月前までに届出をしてください。
○利用者がいる場合は、他の事業所へ引き継いだことが分かる一覧表を提出してください。(任意様式)
○再開後、10日以内に届出することと定められていますが、勤務表と合わせて、早めの提出にご協力願います。
押印は不要ですので、電子メールへ添付し、遅滞なく提出してください。
○新規届出(第1号様式 [Wordファイル/32KB])
以下の法人は、業務管理体制に係る届出書を「玉野市」へ提出してください。
・地域密着型サービス(介護予防を含む。総合事業は対象外。)のみを行う事業者で、すべての事業所等が同一市町村内に所在する事業者。(居宅介護支援事業所は地域密着型サービスではありません。)
これ以外の法人は岡山県のHPをご確認ください。
https://www.pref.okayama.jp/page/571300.html<外部リンク>
○変更届(第2号様式 [Wordファイル/26KB])
以下の変更があるときは、変更届を提出してください。
1 法人の種別、名称(フリガナ)
2 主たる事務所の所在地、電話番号、Fax番号
3 代表者氏名(フリガナ)、生年月日
4 代表者の住所、職名
5 事業所名称等及び所在地
6 法令遵守責任者の氏名(フリガナ)及び生年月日
7 業務が法令に適合することを確保するための規程の概要(事業所等数が20以上のみ)
8 業務執行の状況の監査の方法の概要(事業所等数が100以上のみ)
(注1) 次の場合は変更の届出は必要ありません。
・ 事業所等の数に変更が生じても、整備する業務管理体制が変更されない場合
・ 規程の字句の修正など業務管理体制に影響を及ぼさない軽微な変更の場合
(注2)届出先の行政機関に変更が生じる場合は、前後の行政機関へそれぞれ届け出てください。
■居宅介護支援
○令和3年4月1日以降、居宅介護支援事業所の管理者となる者は、主任介護支援専門員でなければなりません。
ただし、次の場合は要件の適用を猶予します。
・令和3年3月31時点で主任介護支援専門員でない者が管理者である居宅介護支援事業所については、当該管理者が管理者である限り、管理者を主任介護支援専門員とする要件の適用を令和9年3月31日まで猶予します。
・令和3年4月1日以降、不測の事態により、主任介護支援専門員を管理者とできなくなってしまった場合であって、「管理者確保のための計画書」を市に届け出た場合は、1年間又は市の認める期限まで要件の適用を猶予します。
vol.843_介護保険最新情報 [PDFファイル/446KB]
計画書は変更届に併せて提出してください。
○ケアプランの軽微変更など、居宅介護支援業務に係る事務取扱基準です。
vol.959_居宅介護支援等に係る書類・事務手続や業務負担等の取扱いについて [PDFファイル/415KB]
■その他のサービス
○平成29年4月1日から、岡山県及び玉野市の所管するサービスにおいて、生活支援相談員の資格要件が拡大されました。
・対象サービス
地域密着型介護老人福祉施設、地域密着型通所介護事業所、認知症対応型通所介護事業所
・生活相談員に対して拡大する資格要件
(1)介護支援専門員、(2)介護福祉士
岡山県及び玉野市の通知文書(生活相談員の資格要件の拡大) [PDFファイル/355KB]
○厚生労働省 介護サービス関係Q&A
介護サービス関係Q&A<外部リンク>
○WAMNET介護サービス関係Q&A一覧
厚生労働省によりとりまとめられている介護サービス関係Q&Aをわかりやすく、簡単に検索できるよう掲載されています。
介護サービス関係Q&A<外部リンク>
○新型コロナウイルス感染症関連
令和5年5月8日から感染症法上の位置付けが5類に移行されたので、これに伴う取扱い等の内容を確認して必要な対応をお願いします。
〇新型コロナウイルス感染症の感染症上の位置付け変更に伴う対応について [PDFファイル/182KB]
○利用者事故等発生時の対応について [PDFファイル/225KB]
○感染症又は災害の発生を理由とする利用者の数の減少が一定以上生じている場合の対応(3%加算) [その他のファイル/1.12MB]
【参考:厚生労働省】
「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」
https://www.pref.okayama.jp/page/667907.html
○地域密着型通所介護の様式は総合事業へ統合しましたので、総合事業の事業所向けページからダウンロードしてください。
○様式R41001_指定申請_変更届等 [その他のファイル/2.49MB]
○令和4年度から届出書の様式が改正されました。(最新情報1045) [PDFファイル/411KB]
○各種届出を、メールへ添付して提出することができます。
・提出方法
持参、郵送、メール(対応フォーマット:PDF、word、excel、jpeg、png)
※10MBを超える場合は、10MB以下となるよう分割して送信してください。
・提出先
〒706-8510 玉野市宇野1-27-1 玉野市長寿介護課指導監査係
・メールアドレス
市が通知等を発出するアドレスへ送信してください。
○自己点検シート
令和4年度介護報酬改定により、介護職員等ベースアップ等支援加算に関する項目を追加しています。
以下の「自己点検シート」を活用し、定期的に点検を実施することにより、適切な事業運営、介護報酬の算定に努めていただきますようお願いします。
自己点検シート [その他のファイル/933KB]
令和3年度の基準改正で追加された以下の運営基準の確認をしていただきますようお願いします。
【令和6年3月31日まで努力義務・令和6年4月1日から義務化】
●虐待の防止
・委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者の配置
●衛生管理
・感染症の予防及びまん延防止のための対策検討委員会の開催、指針の整備、研修・訓練の実施
●運営規定
・「虐待の防止のための措置に関する事項」の追加
●勤務体制の確保
・全ての従業者に対し認知症介護にかかる基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じているか。
●業務継続計画(BCP)
・計画の策定、研修・訓練の実施、必要に応じての計画の変更
厚生労働省により、感染症や自然災害が発生した場合に、介護サービスが安定的・継続的に提供されるよう、業務継続計画の作成を支援するための研修時の資料、作成手順、研修動画(令和3年度)が掲載されていますので、ご覧ください。
介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)作成支援に関する研修https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/douga_00002.html
○令和5年度玉野市地域密着型サービス等集団指導
玉野市が所管する介護サービス事業所の管理者は、令和6年1月31日までに必ず受講してください。その他の方は、必要に応じて受講してください。
以下から、音声ファイルと資料をダウンロードしていただき、「令和3年4月版介護報酬の解釈」を御準備のうえ、1赤本編、2青本編、3緑本編の順で受講してください。
令和5年度介護職員等処遇改善加算等の事務処理手順や様式 [その他のファイル/3.63MB]が国から示されていますので、令和5年度中に加算の算定を開始する事業所は、こちらに掲載の令和5年度の事務処理手順を御確認の上、この様式を使用して計画書及び、各指定権者による体制等に関する届出書を添えて各指定権者へ提出してください。