(玉野市霊園)霊地を返還するとき
玉野市霊園の使用者が霊地を返還するときは、届出が必要です。
提出書類
- 霊地返還届
- 使用料還付請求書
- 霊園使用許可証
- 委任状(代理人による届出の場合)
手続きの流れ
(1)霊地の原状回復
※未使用地であっても、除草などの清掃がされていなければ返還手続きができません。
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(2)市民課窓口へ上記の書類を提出
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(3)市による現地の確認検査
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(4)既納使用料の還付
既納使用料の取扱い
(1)霊地を返還したときの機能使用料の変換率は、次のとおりです。
- 霊地を使用しなかった場合:50%
- 霊地を使用した場合:10%
(2)ただし、平成28年3月31日以前に使用許可を受けた者(承継許可を含む)が霊地を返還したときの既納使用料の変換率は次のとおりになります。
- 霊地を使用しなかった場合:100%
- 霊地を使用した場合:50%
※平成28年3月31日以前に使用許可を受けた者が亡くなり、霊地を返還する場合は、承継の手続きを先に行う必要があり、その場合の既納使用料の変換率は(1)が適用となります。
ダウンロード(様式)
注意事項
- 納骨している場合は、返還手続きの前に、改葬の手続きが必要です。
- 使用者本人以外の人が手続きをする場合は、委任状が必要です。
- 玉野市霊園では、毎年4月1日を基準日として、その時点での使用者の方に、1年間の管理料をご負担いただいています。霊地を返還される場合、清掃等に不備があり、市の確認検査を年度内に終了出来ない場合は、翌年度の管理料をご負担いただくことになります。