玉野市空き店舗活用奨励金
空き店舗を活用した新規創業を促進します!
空き店舗を活用した新規創業を促進し、商業の活性化・空き店舗の有効活用に繋げるため、
空き店舗の所有者に対する奨励金制度を設けています。
・空き店舗活用奨励金・空き店舗情報登録制度の概要 [PDFファイル/320KB]
対象となる物件は「空き店舗情報」に登録されている物件です。
空き店舗をお持ちの方は、ぜひご登録ください。
交付対象者
以下の条件を全て満たす、空き店舗情報に登録されている物件の所有者が対象です。
・登録物件で以下の業種の新規創業があったもの
・小売業、飲食店(バー、ナイトクラブを除く)、宿泊業
・新規創業者と、登録物件について売買契約・賃貸借契約・使用貸借契約を締結している
・新規創業者と、3親等以内の親族でないこと
・暴力団員等ではないこと(玉野市暴力団排除条例第2条)
・市税を滞納していない
※空き店舗 … 市内に店舗として使用可能な物件で、現に入居していないもの。
併用住宅の場合は、店舗部分の床面積が延べ床面積の1/2以上あるもの。
奨励金額
5万円/件
留意事項
- 申請受付:令和5年4月1日から随時受付 ※予算額に達した時点で締切
- 受付締切:令和6年2月28日(水)まで
- 申請の期限:交付を受けた物件は、交付後5年間は申請できません。
- 補助金返還:創業者が5年以内に事業を中止した場合等、
奨励金を返還を求める場合があります。
申請について
以下の必要書類を商工観光課へご提出ください。
※対象物件における創業日から1年2か月以内に申請してください。
1.必要書類
・交付申請書 [Wordファイル/19KB]
・重要事項確認書(申請者) [Wordファイル/18KB]
・重要事項確認書(創業者) [Wordファイル/17KB]
・暴力団排除条例に係る誓約書 [Wordファイル/16KB]
・市税完納証明書(1か月以内に税務課で所得したもの)
・対象物件の面積・間取りが確認できる書類(固定資産税の納税通知書・平面図 など)
・対象物件の所有者であることが確認できる書類(固定資産税の納税通知書・登記簿 など)
・創業者と締結した売買・賃貸借・使用貸借のいずれかの契約書
・創業者による創業日が確認できる書類(開業届・法人登記)
2.書類の審査・現地確認
申請書類の内容を審査します。
必要に応じて、店舗の現地確認をお願いする場合があります。
関連情報
・玉野市創業アシスト奨励金の紹介ページへ
・玉野市空き店舗改装事業補助金の紹介ページへ
・空き店舗情報の紹介ページへ
「空き家」「空き工場」についても情報をお待ちしております。