ガソリン、軽油、灯油等の取扱いに注意しましょう
ガソリン、灯油、軽油等の規制
ガソリン、軽油、灯油等は、消防法で「危険物」として定められ、その貯蔵や取扱いについては、種類や数量により、消防法や玉野市火災予防条例によって規制されています。
主な危険物の種類と指定数量
主な危険物 | ※1 指定数量 |
※2 少量危険物の範囲 |
---|---|---|
ガソリン | 200リットル |
40リットル以上200リトル未満 |
軽油・灯油 | 1,000リットル |
200リットル以上1,000リットル未満 |
重油 | 2,000リットル |
400リットル以上2,000リットル未満 |
※1 「指定数量」とは、その危険物の危険性に応じて法律で定められている数量のことをいいます。
※2 「少量危険物」とは、指定数量の5分の1以上~指定数量未満の危険物のことをいいます。
危険物の規制の概要
数量 |
貯蔵・取扱いの基準 |
位置・構造・設備の基準 | 届出 |
---|---|---|---|
指定数量の5分の1未満 |
条例で規制 |
特になし | 不要 |
指定数量の5分の1以上 指定数量未満 |
条例で規制 |
条例で規制 | ※ 必要 |
指定数量以上 |
消防法で規制 | 市長の許可が必要 | 消防法で規制 |
※ 個人の住居で貯蔵・取扱いをする場合は、指定数量の2分の1以上から届出が必要となります。
ガソリン、灯油、軽油等を運搬・貯蔵する容器
ガソリンなどの危険物は、貯蔵や取り扱いの方法を一歩誤れば、火災や爆発などの大きな被害を及ぼす可能性が潜んでいます。危険物火災が発生すると、短時間で延焼拡大し、消火もきわめて困難になります。
しやがって、運搬、貯蔵・取扱いする場合には、性能試験に合格した容器に入れることが消防法で定められていますので、必ず性能試験に合格したものを使用するようにしてください。
性能試験に合格したものについては必ず容器に下のような表示がされています。
なお、灯油用ポリエチレン缶は灯油専用です。ガソリンや軽油を入れると、変質、変形の原因となり、漏れたり火災の原因となりますので、入れることはできませんので注意してください。また事故防止のため、危険物の入った容器には必ず、品名の『表示』をお願いいたします。
総務省消防庁のホームページに『暮らしの中で危険物を安全に取り扱うために ~震災を踏まえた危険物の事故防止~』という動画があります。ぜひご覧ください。
総務省消防庁::ガソリン等危険物の事故防止について<外部リンク>
一般家庭や農家での危険物の貯蔵・取扱い
一般家庭や農家で、暖房用や農機具の燃料等で、軽油、灯油、重油等を貯蔵したり取扱う場合がありますが、これらの油類は消防法で「危険物」として定められ、その貯蔵や取扱いについては、種類や数量により、消防法や玉野市火災予防条例によって規制されています。
危険物の漏えいは、火災の危険性があり、また、水路等に流出した場合、水田や河川等を汚染し、周囲一帯に多大な被害を及ぼす場合もありますので、貯蔵または取扱う施設は正しく管理してください。
危険物の種類や規制については、下記の資料をご覧ください。