感染症に感染した後に登園する場合(保育園・認定こども園)
保育園・認定こども園は、乳幼児が集団で長時間生活を共にする場です。
感染症の集団発生や流行をできるだけ防ぐことはもちろん、一人ひとりの子どもが一日を快適に生活できることが大切です。
感染症の種類によって、出席停止期間の基準や登園のめやす、登園の際に提出していただく書類の種類が異なります。以下を参考に、ご対応をお願いします。
「治癒証明書」の提出が必要な場合
感染症名 | 出席停止期間の基準 |
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エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、重症急性呼吸器症候群(病原体がSARSコロナウイルスであるもの限る)、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルク病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、特定鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってその血清亜型が新型インフルエンザ等感染症の病原体に変異するおそれが高いものの血清亜型として政令で定めるものに限る)、中東呼吸器症候群(病原体がMERSコロナウイルスであるものに限る) 上記のほか、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第7項から第9項までに規定する新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症 |
治癒するまで |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで |
麻しん(はしか) | 解熱した後3日を経過するまで |
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで |
風しん | 発疹が消失するまで |
水痘(みずぼうそう) | すべての発疹がか皮化するまで |
咽頭結膜熱(プール熱) | 主要症状が消退した後2日を経過するまで |
結核 | 病状により医師において感染のおそれがないと認めるまで |
髄膜炎菌性髄膜炎 | 病状により医師において感染のおそれがないと認めるまで |
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症 | 病状により医師において感染のおそれがないと認めるまで |
※RSウイルス感染症は、2歳未満児の流行が著しいため、0歳児と1歳児は治癒証明書の提出をお願いします。
「罹患報告書」(保護者記入)の提出が必要な場合
感染症名 | 出席停止期間の基準 |
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インフルエンザ(特定鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) | 発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後3日を経過するまで(発症日を0と数える) |
新型コロナウイルス感染症 | 発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快して後1日を経過するまで(発症日を0と数える) |
体温チェック表 [Wordファイル/579KB]
※体温チェック表は、出席停止期間の確認のため、ご家庭でご活用ください。園への提出の必要はありません。
「登園届」(保護者記入)の提出が必要な場合
感染症名 | 感染しやすい期間 | 登園のめやす |
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溶連菌感染症 | 適切な抗菌薬治療を開始する前と、開始後1日間 | 抗菌薬内服後24~48時間経過していること |
マイコプラズマ肺炎 | 適切な抗菌薬治療を開始する前と、開始後数日間 | 発熱や激しい咳が治まっていること |
手足口病 | 手足や口腔内に水疱・潰瘍(かいよう)が発症した数日間 | 発熱や口腔内の水疱・潰瘍の影響がなく、普段の食事がとれること |
伝染性紅斑(リンゴ病) | 発疹出現前の1週間 | 全身の状態が良好であること |
ウイルス性胃腸炎(ノロ・ロタ・アデノウイルス等) | 症状のある間と、症状消失後1週間(量は減少していくが数週間ウイルスを排泄しているので注意が必要) | 嘔吐、下痢等の症状がおさまり、普段の食事がとれること |
ヘルパンギーナ | 急性期の数日間(便の中に1か月程度ウイルスを排泄しているので注意が必要) | 発熱や口腔内の水疱・潰瘍の影響がなく、普段の食事がとれること |
帯状疱疹 | 水疱を形成している間 | すべての発疹が痴皮化してから |
RSウイルス感染症(2歳以上) | 呼吸器症状のある間 | 呼吸器症状が消失し、全身の状態が良好であること |
突発性発疹 | 解熱し機嫌が良く、全身の状態が良好であること | |
伝染性膿か疹(とびひ) | 浸出液が出ている間 | 患部が乾燥しているか、浸出液が少なくなり、患部をガーゼで覆い、浸出液がガーゼにもれないこと |
頭シラミ | 産卵から最初の虫が孵化するまで(10~14日間) | 駆除が終了していること |