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令和8年度(令和7年分)の給与支払報告書の提出をお願いします

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0045308 更新日:2025年12月1日更新

令和8年度(令和7年分) の給与支払報告書の提出について

 令和7年1月1日から令和7年12月31日の間に給与・賞与等(専従者給与、パート・アルバイト代を含む)を支払われた事業主の方は、従業員の方が令和8年1月1日現在(退職した方は退職日現在)居住している市区町村に給与支払報告書を提出することが法令により義務付けられています。
 また、給与支払報告書には、マイナンバー(個人番号)及び法人番号の記入が義務付けられています。
 なお、個人事業主は給与支払報告書をご提出される際に、マイナンバー(個人番号)及び身元を確認させていただきます。
 給与支払報告書(総括表)、給与支払報告書(個人別明細書)及び普通徴収切替理由書については最下段の関連書類よりダウンロードできます。

提出期限

 令和8年1月16日(金)
 ※法定提出期限は令和8年2月2日(月)ですが、早めの提出にご協力をお願いします。

 提出書類

 1. 給与支払報告書(総括表)…1部

  →給与支払報告書(総括表) [PDFファイル/363KB]

  →給与支払報告書(総括表) [Excelファイル/105KB]

 2. 給与支払報告書(個人別明細書)…1人につき1枚

  →給与支払報告書(個人別明細書) [PDFファイル/173KB]

  →給与支払報告書(個人別明細書) [Excelファイル/74KB]

 3. 普通徴収切替理由書(普通徴収対象者がいる場合)…1部

  →普通徴収切替理由書 [PDFファイル/264KB]

  →普通徴収切替理由書 [Excelファイル/453KB]

 4. 番号確認書類及び身元確認書類

  (個人事業主の場合のみ。郵送提出は写しを添付、窓口提出は原本を提示)

書き方、注意事項等

  →給与支払報告書 提出の手引き [PDFファイル/520KB]

  →給与支払報告書(個人別明細書)作成時の注意点 [PDFファイル/455KB]

  →給与支払報告書(総括表)・普通徴収切替理由書の書き方 [PDFファイル/550KB]

  →個人番号(マイナンバー)の記載及び本人確認について

提出先 

 玉野市役所 本庁舎1階 税務課

郵送で提出する場合

  〒706-8510
  岡山県玉野市宇野1丁目27番1号
  玉野市役所財政部税務課市民税係 あて

公的年金から天引きされた社会保険料がある従業員について

給与支払報告書の「社会保険料等の金額」欄には、本人の公的年金から天引きされた社会保険料を含めないでください。

提出後に特別徴収対象者が退職等された場合

給与支払報告書の提出後に特別徴収対象の従業員に退職等の事由が発生した場合、必ず「給与支払報告に係る給与所得者異動届出書」を提出してください。

給与所得者異動届出書の提出期限は、令和8年4月17日(金)です。

期限後に本市へ到着した場合は、事務処理の都合上、令和8年5月中旬に発送する令和8年度の特別徴収税額決定通知書に反映されませんので、ご了承ください。

届出書に関しては個人住民税の給与特別徴収のご案内(住民税)からダウンロードしてください。

特別徴収(給与天引き)の徹底

  給与所得者に係る住民税については原則、特別徴収(給与天引き)の対象です。しかし、一定の基準(下表参照)に該当する場合に限り、普通徴収(本人納付)に切り替えることができます。
  下記事由に該当し、普通徴収を希望する従業員様がいる場合は、普通徴収切替理由書の提出と給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄への記号または略語の記入をお願いいたします。

  →普通徴収切替理由書 [PDFファイル/264KB]

  →普通徴収切替理由書 [Excelファイル/453KB]

記号 略語 普通徴収理由
A 2名以下 受給者総人員(市外を含む)のうち下記B~G該当者を除いた合計が2名以下の事業所
B 他特徴 他の支払者から支給される給与から個人住民税が特別徴収されている方(乙欄該当者)
C 少額

毎月の給与支払額が少額であり、個人住民税を引ききれない方(106万5千円以下)

D 不定期 給与が毎月支給されていない方(不定期受給)
E 専従者 専従者給与が支給されている方(個人事業主のみ対象)
F 退職者 退職された方又は5月31日までに退職予定の方(休職者を含む)
G 1年未満 雇用契約期間が1年未満の方

外国人従業員を雇用している事業者様へ

 外国籍を持つ労働者であっても、国内に住所または1年以上居所を有する居住者であれば、給与支払報告書を提出する必要があります。
 国外に居住する親族について扶養控除等の適用を受ける際の注意点や書き方については下記添付ファイルをご確認ください。

 →外国人従業員を雇用している事業者様へ [PDFファイル/794KB]

 また、住民税はその年の1月1日時点で玉野市に住所があり、前年中の所得金額が一定以上ある方に課税されます。
 そのため、年の途中で出国しても、その年度の住民税の納税義務はなくなりません。
 海外へ転出される場合は納税管理人の設定や一括徴収のご協力をお願いします。
 詳しくは「海外に出国する方へ 納税管理人の届出が必要な場合があります」をご覧ください。

租税条約の規定により、条約を締結している国からの研修生・実習生などは所定の手続きにより住民税が免除される場合があります。
詳しくは「市県民税における租税条約の適用には手続きが必要です」をご覧ください。

電子申告(eLTAX)による手続きについて

 地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)を利用した、インターネットによる市税の電子申告の手続きがご利用いただけます。
 eLTAXでは、インターネットを通じて、eLTAXサービスを開始している地方公共団体への給与支払報告書、税務署への源泉徴収票の申告データを一元的に送信できます。
 詳しくは「電子申告(エルタックス)のサービス開始」及びeLTAXのホームページ(https://www.eltax.lta.go.jp/<外部リンク>)をご覧ください。
 なお、電子データで給与支払報告書を提出する場合であっても、普通徴収希望の従業員がいる場合は「普通徴収」欄への「1」の入力と、「摘要」欄への「普通徴収に該当する理由」の入力をお願いします。
 摘要欄に該当する理由の入力がない場合など、普通徴収に該当する理由が不明のときは、すべて特別徴収(給与天引き)として取り扱われますので、ご注意ください。

eLTAXでの特別徴収税額通知の受取方法について

eLTAXで給与支払報告書を提出された事業者様は、特別徴収税額通知の受取方法を、書面もしくは電子データのいずれかで選択できます。

詳細については以下のご案内をご確認ください。

 →特別徴収税額通知の受取方法について [PDFファイル/480KB]


関連リンク

玉野市HP(個人番号(マイナンバー)の記載及び本人確認について)

玉野市HP(個人住民税の給与特別徴収のご案内(住民税)​)

岡山県庁HP(特別徴収について)<外部リンク>

地方税ポータルシステム(eLTAX)HP<外部リンク>

国税庁HP(令和7年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引​)<外部リンク>

関連書類

給与支払報告書(総括表) [PDFファイル/232KB]

給与支払報告書(個人別明細書) [Excelファイル/170KB]

普通徴収切替理由書 [PDFファイル/260KB]

 

お問い合わせ

税務課 電話:0863-32-5510 FAX:0863-31-1499 E-Mail:zeimu@city.tamano.lg.jp

アンケート

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