小規模な飲食店等への消火器具の設置が義務化されました!
経緯
平成28年12月22日、新潟県糸魚川市で発生した市街地での大規模火災の出火建物が、消火器具の設置義務のない小規模な飲食店であったこと等から、飲食店等における消火器具の設置基準が見直されました。
概要
消防法施行令・消防法施行規則が改正され、2019年10月1日に施行されました。
改正内容
現在、飲食店等においては、延べ面積150平方メートル以上の建物に消火器具の設置が義務付けられていますが、今回の改正により、調理を目的として、「火を使用する設備又は器具」を設けた飲食店等(防火上有効な措置を講じられたものを除く。)については、建物の面積に関係なく消火器具の設置が義務付けられました。
火を使用する設備又は器具とは?
調理を目的として火を使用する設備又は器具とは、コンロ、七輪、ピザ釜等が該当します。(IHコンロは火を使用しないので対象外となります)
防火上有効な措置を講じられたものとは?
「火を使用する設備又は器具」において、下記のような、防火上有効な措置が講じられている設備や器具を使用している場合は、規制の対象外となるため、消火器具の設置の義務はありません。
調理油過熱防止装置
鍋等の温度の過度な上昇を感知して自動的にガスの供給を停止し、火を消す装置のことを言います。(Siセンサーと呼ばれている装置で、平成20年度から家庭用ガスコンロには原則として装着が義務付けられています。)
※ 吹きこぼれ等により火が消えた場合に、ガスの供給を停止する、立ち消え防止安全装置は「防火上有効な措置」には含まれません。
自動消火装置
厨房設備の火災を自動的に感知し、消火薬剤を放出して火を消す装置のことです。
その他の安全機能を有する装置
カセットコンロにおいて、過熱等によるボンベ内の圧力の上昇を感知し、自動的にボンベからカセットコンロ本体へのガスの供給を停止する装置である、圧力感知安全装置等が該当します。
消火器具の維持管理について
今回の改正で消火器具を設置した施設においても、消火器具の設置後、6ヵ月ごとに点検を実施し、1年に1回消防署に「消防設備等点検結果報告書」を提出する必要があります。
消火器の点検等の詳細につきましては、総務省消防庁のホームページに掲載されている資料を添付していますので活用してください。
消火器の点検報告支援パンフレット[PDFファイル/10.05MB]
また、総務省消防庁のホームページ総務省消防庁<外部リンク>にて「消火器点検アプリ」を提供していますので、ダウンロードして活用してください。