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水道法24条の2の規定に基づく玉野市水道事業の情報提供

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0029747 更新日:2023年10月25日更新

水道法第24条の2及び水道法施行規則第17条の5の規定により提供することとされている情報のうち、ホームページで公開している情報は下記のとおりです。

水道検査計画と水質検査結果

水質検査と検査結果

水道事業の実施体制に関する事項

玉野市水道事業は、以下の体制により実施しています。
なお、水道法第24条の3第1項の規定による委託及び同法第24条の4第1項の規定による水道施設運営権の設定は行っていません。
水道事業実施体制

水道施設の整備、その他水道事業に要する費用

水道事業の財政状況(概要)

水道料金、その他需要者の負担に関する事項

給水装置及び貯水槽の管理等に関する事項

給水装置

貯水槽の管理

  貯水槽水道

水道施設の耐震性能、耐震性の向上に関する取組等の状況について

  • 水道管の耐震性能の割合 32.6%
  • 水道施設(配水池)の耐震性能の割合 86.4%   (令和3年3月31日現在)
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