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請願・陳情をするには

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0001200 更新日:2021年6月7日更新

市民の意見や要望を市政に反映させたいとき

 市民の皆さんの要望等を市政に反映させるには、次の2つの方法があります。

  • 請願(議員の紹介あり)
  • 陳情(議員の紹介なし)

 請願は、所管の常任委員会又は議会運営委員会に付託され、審査され、本会議で採択・不採択を決定します。採択された請願は、市長その他の関係機関に送付し、措置や実現を求めます。また、採択・不採択の結果は請願者に通知します。
 陳情は、議長が適当と認めた委員会に参考送付し、必要に応じ調査・研究されます。全文の写しを全議員に配布します。

提出方法

  1. 請願書には、邦文を用いて、請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所(法人の場合にはその名称及び所在地)を記載し、請願者が署名又は記名押印(法人の場合は代表者が署名又は記名押印)することとなっています。請願書には、その表紙に紹介議員1人以上の署名又は記名押印が必要です。
  2. 陳情書への記載事項は、概ね請願書の例によります。但し、紹介議員は必要ありません。
  3. 請願・陳情はいつでも受け付けておりますが、各定例市議会開会前日(休日の場合はさかのぼる。)の午後5時までに、市役所4階の議会事務局に提出してください。
    なお、定例市議会は、3月、6月、9月、12月の年4回開催されます。
  4. その他不明な点については、議会事務局にお問い合わせください。
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