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議会用語の解説

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0004974 更新日:2019年4月1日更新

あ行

委員会(いいんかい)

本会議における審議の前審査機関、調査機関として設置されます。玉野市では、常任委員会として総務文教委員会、厚生委員会、産業建設委員会が設置されます。また、議会の円滑な運営のため、議会運営委員会が設置されます。

委員会付託(いいんかいふたく)

本会議の付議事件について詳しく検討するために所管の常任委員会または特別委員会に審査を託すことをいいます。

委員長報告(いいんちょうほうこく)

委員長が委員会での審査結果や調査結果などについて本会議で報告することをいいます。

意見書(いけんしょ)

議会は、地方自治法第99条の規定に基づき、国や県などに対して議会の意思を意見としてまとめた文書を提出することができます。意見書案は、議員が提出し本会議でその可否を決めます。

一事不再議(いちじふさいぎ)

同一会期中に一度議決された事件については、再び議決をしないという議事運営のことをいいます。

一般質問(いっぱんしつもん)

議員が本会議で市の施策や方針などについて質問することをいいます。一般質問は定例会のみで行われます(臨時会ではできません)。玉野市の場合、一般質問は代表質問と個人質問に区分され、代表質問は3月定例会のみ行われます。質問時間はは代表質問は1時間以内、個人質問は40分以内(いずれも答弁を含まない)とされています。

か行

会期(かいき)

議会が会議を行う期間のことをいいます。会期は、議決により決定します。

会派(かいは)

議会内に結成された、政策を中心とした同一の理念を共有する議員で構成された団体。

玉野市の場合、2人以上の議員がいれば会派をつくることができます。

議案(ぎあん)

議会の議決を得るために、市長や議員が提出する案件を議案といいます。議員発議の議案として、平成30年12月定例会で「玉野市がん対策推進条例」を策定しました。

議会運営委員会(ぎかいうんえいいいんかい)

円滑な議会運営のため、議会運営の全般について協議し、意見調整を図る場として設置された委員会のことをいいます。

休会(きゅうかい)

委員会の審査などを行うために、会期中に本会議の活動を休止することをいいます。

厚生委員会(こうせいいいんかい)

玉野市の常任委員会のうちのひとつです。主に健康保険、環境整備、社会福祉、市民病院などに関することを所管しています。

さ行

産業建設委員会(さんぎょうけんせついいんかい)

玉野市の常任委員会のうちのひとつです。主に産業振興、都市計画、道路、公園、上下水道などに関することを所管しています。

質疑(しつぎ)

議題となっている議案などについて、疑義をただすための発言のこと。質疑では自分の意見を述べることはできません。

玉野市の場合、質疑の回数は同一議員につき、同一議題について5回を超えることはできません。

条例(じょうれい)

地方公共団体が自治立法権に基づいて定める自主法の一つです。条例の制定・改廃は議会の議決により成立し、市長が公布することで効力が生じます。条例案は、市長・議員のいずれもが議会へ提案することができます。

全員協議会(ぜんいんきょうぎかい)

議員全員が参加し、市政に関する重要な案件などについて協議、調整するために開かれる会議のことをいいます。

専決処分(せんけつしょぶん)

議会が議決または決定すべきことについて、議会を招集する時間が無いときや議決であらかじめ指定しておきた案件について、市長が議会に代わって処分することをいいます。

総務文教委員会(そうむぶんきょういいんかい)

玉野市の常任委員会のうちのひとつです。主に、市政の企画、まちづくり、市税、教育、消防などに関することを所管しています。

た行

定足数(ていそくすう)

議会において、有効に議題を審議し、決定するために必要な出席者数のことを定足数といいます。

動議(どうぎ)

主に会議の進行や手続きに関して、議員から議会に対してなされる提議のことをいいます。

討論(とうろん)

本会議や委員会で、質疑ののち、採決の前に議案に対して賛成か反対か自己の意見を表明することをいいます。

な行

年長議員(ねんちょうぎいん)

議長等の選挙を行う際、議長の職務を行うものがいないときは年長の議員が臨時に議長の職務を行います(地方自治法107条)。

は行

発言通告(はつげんつうこく)

議会の会議(本会議)で議員が発言をしたいときは、あらかじめ議長に発言の趣旨などを知らせることをいいます。

表決(ひょうけつ)

議員が議案などについて、賛成や反対の意思表示をすることをいいます。

閉会中継続審査(へいかいちゅうけいぞくしんさ)

会期中に議案などの審査を終了することが困難な場合に、議会の議決によって、会期が終了した閉会後も引き続いて委員会で審査を行うことです。

ま行

 

や行

予算提案権(よさんていあんけん)

予算は議会の議決によって決められますが、予算を調整し、議会へ提案する権限は市長にあり、議員にはありません。

ら行

臨時会(りんじかい)

定例会のほかに、臨時の必要性がある場合、特定の事件に限って審議するために臨時に招集される議会のことをいいます。

わ行

 

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