平成30年度玉野市議会政務活動費収支報告書を以下のとおり公開します。
地方自治法の規定に基づき、「玉野市議会政務活動費の交付に関する条例」で定められている、玉野市議会議員の市政に関する調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議会における会派又は議員に交付される費用です。
[政務活動費の収支報告書、領収書等の写しの閲覧について] 玉野市議会議員の政務活動費にかかる収支報告書及び領収書等の写しは、市役所2階の閲覧室で自由に閲覧することができます。
議会事務局
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ファクシミリ:0863-31-1909
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