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マイナンバー制度とは・・・

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0031888 更新日:2021年10月7日更新

マイナンバー制度について

  • マイナンバー制度は、国民の利便性を高め行政を効率化し公正・公平な社会を実現する社会基盤です。
  • マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関が保有する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されます。

 

国民の利便性の向上

  • これまで、市区町村役場、税務署、社会保険事務所など複数の機関を回って書類を入手し、提出するということがありました。
  • マイナンバー制度の導入後は、社会保障・税関系の申請時に、課税証明書などの添付書類が削減されるなど、面倒な手続が簡単になります。

 

行政の効率化

  • マイナンバー制度の導入後は、国や地方公共団体等での手続で、個人番号の提示、申請書への記載などが求められます。
  • 国や地方公共団体の間で情報連携が始まると、これまで相当な時間がかかっていた情報の照合、転記等に要する時間・労力が大幅に削減され、手続が正確でスムーズになります。

 

公平・公正な社会の実現

  • 国民の所得状況等が把握しやすくなり、税や社会保障の負担を不当に免れることや不正受給の防止、さらに本当に困っている方へのきめ細かな支援が可能になります。

 

マイナンバー制度が始まって何が変わったの

 平成28年1月のマイナンバー利用開始後から、社会保障や税などの一部の手続きにおいて、マイナンバーの提示が必要になりました。

 

【具体的なマイナンバーの提示場面】

  • 年金を受給しようとするときに、年金事務所にマイナンバーを掲示
  • 健康保険を受給しようとするときに、健康保険組合にマイナンバーを提示
  • 毎年6月に児童手当の現況届を出すときに、市町村にマイナンバーを提示
  • 所得税及び復興特別所得税の確定申告をするときに、マイナンバーを提示
  • 税や社会保障の手続きで、勤務先や金融機関にマイナンバーを提示

 マイナンバーは、こうした法律で定められた目的以外での利用、他人への提供は禁じられています。

 

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マイナンバー 社会保障・税番号制度
マイナンバー(社会保障・税番号制度)-内閣府<外部リンク>

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