マイナンバー制度について
国民の利便性の向上
- これまで、市区町村役場、税務署、社会保険事務所など複数の機関を回って書類を入手し、提出するということがありました。
- マイナンバー制度の導入後は、社会保障・税関系の申請時に、課税証明書などの添付書類が削減されるなど、面倒な手続が簡単になります。
行政の効率化
- マイナンバー制度の導入後は、国や地方公共団体等での手続で、個人番号の提示、申請書への記載などが求められます。
- 国や地方公共団体の間で情報連携が始まると、これまで相当な時間がかかっていた情報の照合、転記等に要する時間・労力が大幅に削減され、手続が正確でスムーズになります。
公平・公正な社会の実現
- 国民の所得状況等が把握しやすくなり、税や社会保障の負担を不当に免れることや不正受給の防止、さらに本当に困っている方へのきめ細かな支援が可能になります。
マイナンバー制度が始まって何が変わったの
平成28年1月のマイナンバー利用開始後から、社会保障や税などの一部の手続きにおいて、マイナンバーの提示が必要になりました。
【具体的なマイナンバーの提示場面】
- 年金を受給しようとするときに、年金事務所にマイナンバーを掲示
- 健康保険を受給しようとするときに、健康保険組合にマイナンバーを提示
- 毎年6月に児童手当の現況届を出すときに、市町村にマイナンバーを提示
- 所得税及び復興特別所得税の確定申告をするときに、マイナンバーを提示
- 税や社会保障の手続きで、勤務先や金融機関にマイナンバーを提示
マイナンバーは、こうした法律で定められた目的以外での利用、他人への提供は禁じられています。
マイナンバー制度・通知カード・マイナンバーカードに関するお問い合わせ
マイナンバー総合フリーダイヤル
【日本語対応】 0120-95-0178
受付時間:平日 9時30分~20時00分
土日祝日 9時30分~17時30分
(年末年始を除く)
【外国語対応】(英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語)
- マイナンバー制度に関すること 0120-0178-26
- 通知カード・マイナンバーカードに関すること 0120-0178-27
受付時間:平日 9時30分~20時00分
土日祝日 9時30分~17時30分
(年末年始を除く)
マイナンバーに関する詳しい情報 ※別ウィンドウで開きます

マイナンバー(社会保障・税番号制度)-内閣府<外部リンク>