当市において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について、独自に番号を利用するものについて、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)
当市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)、承認されています。
届出番号 | 独自利用事務の名称 | 届出書 | 根拠規範 |
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1 | 生活保護法に準じた取扱いによって実施される外国人の保護に関する事務であって規則で定めるもの | 届出書1-1 [PDFファイル/76KB] | |
2 | 玉野市心身障害者医療費給付条例による重度心身障害者の医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの | 届出書1-2 [PDFファイル/77KB] | 玉野市心身障害者医療費給付条例[PDFファイル/208KB] 玉野市心身障害者医療費給付条例施行規則[PDFファイル/225KB] |
3 |
玉野市ひとり親家庭等医療費給付条例によるひとり親家庭等の医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの |
届出書1-3 [PDFファイル/69KB] | 玉野市ひとり親家庭等医療費給付条例[PDFファイル/221KB] 玉野市ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則[PDFファイル/225KB] |