マイナンバーが必要な主な手続きについて
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定される個人番号利用事務に関する手続きを行う際には個人番号(マイナンバー)が必要になります。
マイナンバーが必要となる主な手続き一覧 [PDFファイル/80KB]
※一覧に掲載されていない手続きであっても法令に規定される個人番号利用事務に該当する場合は、マイナンバーが必要となります。詳しくは手続きを行おうとする担当部署へお問い合わせください。
マイナンバー確認と本人(代理人)確認
マイナンバーが必要な手続きの際には、本人確認書類に加えて、個人番号(マイナンバー)カード、通知カード等のマイナンバーが確認できる書類の提示も必要です。
- 通知カードは令和2年5月25日に廃止されていますが、通知カードに記載された氏名、住所などが住民票に記載されている内容と一致しているときは、引き続き番号確認書類として利用できます。
- 令和2年5月25日以降に発行されている個人番号通知書は、「マイナンバーを証明する書類」や「身分証明書」として利用はできません。
本人が手続きする場合と代理人が手続きする場合で必要な書類が異なります。詳しくは、下記『必要な確認書類』をご確認ください。
- 令和6年12月2日以降に保険者(医療保険制度の運営・実施主体である健康保険組合、全国健康保険協会(協会けんぽ)、市町村国保、国民健康保険組合、共済組合等)から発行される資格確認書は本人(代理人)確認書類として利用できます。
- 令和6年12月2日から1年間(令和7年12月1日まで)は、既に発行されている健康保険証は、引続き本人(代理人)確認書類として利用できます。ただし、健康保険証の有効期限までとなります。
必要な確認書類 [PDFファイル/1.03MB]
※委任状が必要な場合は、こちらをご利用ください。
委任状(個人番号利用事務用) [PDFファイル/160KB]
<外部リンク>
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